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【資料2】化学物質審査等検討小委員会とりまとめについて.pdf (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59820.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和7年度第2回 7/23)《厚生労働省》 |
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H29年化審法改正の概要
1.背 景
令和6年10月23日 合同委員会 資料3抜粋(一部改変)
(1)少量多品種の機能性化学物質のニーズ増
⚫ 少量多品種の機能性化学物質の生産を行う観点で、化学産業からは新規化学物質の製造・輸入における審査特例制度のニーズが増加。
⚫ 改正前の審査特例制度では、各事業者が申し出た新規化学物質の製造・輸入数量の合計が上限を超えた場合、①国が製造・輸入数量の
数量調整を行い、②各事業者の製造・輸入数量は按分で減るという事象が起きていた。数量調整に伴い、事業者は製造・輸入数量を予
見できず、事業機会を失うケースが発生。
(2)毒性が非常に強い化学物質の出現
⚫ 新たな化学物質の中に、人の健康や動植物の生息等に与える毒性が非常に強いものが出現しており、これらの管理の在り方が課題に
なっていた。
2.改正の概要
化学物質による環境汚染の防止を適切に実施するため、以下について法律を改正。
(A)新規化学物質の審査特例制度における全国数量上限を製造・輸入数量から用途分類別の排出係数を導入した環境排出量とする。
(B)新規化学物質のうち、毒性が非常に強いため、その取扱いに関し特に注意が必要なものについて、所要の措置を講ずる。
3.措置事項の概要
(A)審査特例制度における全国数量上限の見直し(平成31年(2019年)1月施行)
⚫ 用途別の排出係数を用いたリスク評価手法の確立を踏まえ、全国数量上限を、環境排
出量換算の基準に見直す。[排出係数の例:芳香剤:1.0、電子材料:0.01]
<改正前>
特例制度
<改正後>
全国数量上限
全国数量上限
少量新規制度
1トン(製造・輸入数量)
1トン(環境排出量換算)
低生産量新規制度
10トン(製造・輸入数量)
10トン(環境排出量換算)
⇒ 全国数量上限の事実上の増加により、数量調整が行われるケースが減少し、事業者
の予測可能性が確保されるとともに、製造・輸入数量の増加が可能。また、数量調
整に係る行政事務コストも減。
(B)毒性が非常に強い新規化学物質の管理見直し
(平成30年(2018年)4月施行)
⚫ 新規の化学物質の審査において一般化学物質に
該当するとされた化学物質のうち、毒性が非常
に強いものについては、国がその旨を通知する。
⚫ また、取扱事業者に対し、譲渡等における情報
提供の努力義務を課すとともに、主務大臣によ
る当該事業者に対する取扱いの方法に係る指導
及び助言の権限を創設する。
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1.背 景
令和6年10月23日 合同委員会 資料3抜粋(一部改変)
(1)少量多品種の機能性化学物質のニーズ増
⚫ 少量多品種の機能性化学物質の生産を行う観点で、化学産業からは新規化学物質の製造・輸入における審査特例制度のニーズが増加。
⚫ 改正前の審査特例制度では、各事業者が申し出た新規化学物質の製造・輸入数量の合計が上限を超えた場合、①国が製造・輸入数量の
数量調整を行い、②各事業者の製造・輸入数量は按分で減るという事象が起きていた。数量調整に伴い、事業者は製造・輸入数量を予
見できず、事業機会を失うケースが発生。
(2)毒性が非常に強い化学物質の出現
⚫ 新たな化学物質の中に、人の健康や動植物の生息等に与える毒性が非常に強いものが出現しており、これらの管理の在り方が課題に
なっていた。
2.改正の概要
化学物質による環境汚染の防止を適切に実施するため、以下について法律を改正。
(A)新規化学物質の審査特例制度における全国数量上限を製造・輸入数量から用途分類別の排出係数を導入した環境排出量とする。
(B)新規化学物質のうち、毒性が非常に強いため、その取扱いに関し特に注意が必要なものについて、所要の措置を講ずる。
3.措置事項の概要
(A)審査特例制度における全国数量上限の見直し(平成31年(2019年)1月施行)
⚫ 用途別の排出係数を用いたリスク評価手法の確立を踏まえ、全国数量上限を、環境排
出量換算の基準に見直す。[排出係数の例:芳香剤:1.0、電子材料:0.01]
<改正前>
特例制度
<改正後>
全国数量上限
全国数量上限
少量新規制度
1トン(製造・輸入数量)
1トン(環境排出量換算)
低生産量新規制度
10トン(製造・輸入数量)
10トン(環境排出量換算)
⇒ 全国数量上限の事実上の増加により、数量調整が行われるケースが減少し、事業者
の予測可能性が確保されるとともに、製造・輸入数量の増加が可能。また、数量調
整に係る行政事務コストも減。
(B)毒性が非常に強い新規化学物質の管理見直し
(平成30年(2018年)4月施行)
⚫ 新規の化学物質の審査において一般化学物質に
該当するとされた化学物質のうち、毒性が非常
に強いものについては、国がその旨を通知する。
⚫ また、取扱事業者に対し、譲渡等における情報
提供の努力義務を課すとともに、主務大臣によ
る当該事業者に対する取扱いの方法に係る指導
及び助言の権限を創設する。
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