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資料4-2_概要(施策目標Ⅰ-11-1) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/newpage_00152.html |
出典情報 | 政策評価に関する有識者会議 医療・衛生WG(第18回 7/14)《厚生労働省》 |
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保健所における健康危機管理体制確保のための
総合的なマネジメントを担う保健師の配置について
○
感染症法等の改正等に伴い、「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」(最終改正:令和6年3月29日厚生労働省告示第161号)
において、都道府県、政令市及び特別区は、健康危機管理体制の確保のために、保健所に統括保健師等総合的なマネジメントを担う保健師を配
置すること、また、健康危機管理を含めた地域保健施策の推進のために、各自治体の本庁に統括保健師を配置することが示された。
※なお、都道府県及び市町村に保健活動の組織横断的な総合調整及び推進等の役割を担う部署を明確に位置づけ、
保健師(統括保健師)を配置するよう努めることとしている(「地域における保健師の保健活動に関する指針」
健発0419第1号平成25年4月19日)。
○
保健所の統括保健師は保健所長を補佐し、関係部署の職員を取りまとめ、健康危機への備えや発生時の対処等の事務を統括す
る役割を担うことが求められる。
○
自治体に配置される統括保健師が、都道府県、保健所設置市・特別区、保健所、市町村までを含めた保健師が中心となる
組織横断的なネットワークを機能させることで、平時の地域保健対策の推進に加え、健康危機発生時への迅速な対応を可能とする。
保健所の総合的なマネジメント
を担う保健師に求められる業務
都道府県本庁
平時のうちから感染症危機に備えた
準備を計画的に進めるために以下の
業務を担う
保健所設置市
①改正感染症法における連携協議会
や予防計画策定等への積極的な関与
保健所
一般市町村
保健所
本庁
②新型コロナ対応における課題を踏
まえた「健康危機対処計画」の策
定・計画の着実な実施
③有事を想定した実践型訓練の実施
など人材育成の強化
健康危機管理体制の確保のために保健所に配置
する総合的なマネジメントを担う保健師
地域における保健師の保健活動に関する指針で
配置を推奨している統括保健師
④地方衛生研究所等や管内市町村や
職能団体等関係機関・団体との連携
強化
等
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総合的なマネジメントを担う保健師の配置について
○
感染症法等の改正等に伴い、「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」(最終改正:令和6年3月29日厚生労働省告示第161号)
において、都道府県、政令市及び特別区は、健康危機管理体制の確保のために、保健所に統括保健師等総合的なマネジメントを担う保健師を配
置すること、また、健康危機管理を含めた地域保健施策の推進のために、各自治体の本庁に統括保健師を配置することが示された。
※なお、都道府県及び市町村に保健活動の組織横断的な総合調整及び推進等の役割を担う部署を明確に位置づけ、
保健師(統括保健師)を配置するよう努めることとしている(「地域における保健師の保健活動に関する指針」
健発0419第1号平成25年4月19日)。
○
保健所の統括保健師は保健所長を補佐し、関係部署の職員を取りまとめ、健康危機への備えや発生時の対処等の事務を統括す
る役割を担うことが求められる。
○
自治体に配置される統括保健師が、都道府県、保健所設置市・特別区、保健所、市町村までを含めた保健師が中心となる
組織横断的なネットワークを機能させることで、平時の地域保健対策の推進に加え、健康危機発生時への迅速な対応を可能とする。
保健所の総合的なマネジメント
を担う保健師に求められる業務
都道府県本庁
平時のうちから感染症危機に備えた
準備を計画的に進めるために以下の
業務を担う
保健所設置市
①改正感染症法における連携協議会
や予防計画策定等への積極的な関与
保健所
一般市町村
保健所
本庁
②新型コロナ対応における課題を踏
まえた「健康危機対処計画」の策
定・計画の着実な実施
③有事を想定した実践型訓練の実施
など人材育成の強化
健康危機管理体制の確保のために保健所に配置
する総合的なマネジメントを担う保健師
地域における保健師の保健活動に関する指針で
配置を推奨している統括保健師
④地方衛生研究所等や管内市町村や
職能団体等関係機関・団体との連携
強化
等
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