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参考資料6 ヤングケアラー支援の現況 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59198.html |
出典情報 | アルコール健康障害対策関係者会議(第34回 6/30)《厚生労働省》 |
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ヤングケアラー支援の強化に係る法改正の経緯・施行について
法改正の経緯・概要
法改正までの背景
○ ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム報告(令和3年5月17日)
により、関係機関が連携し、ヤングケアラーを早期に発見して適切な支援につなぐため、①早期発見・把握、
②支援策の推進、③社会的認知度の向上が今後取り組むべき施策と設定された。
○ 国においては、令和4年度予算から順次、「ヤングケアラー支援体制強化事業」等により、地方自治体におけ
る実態調査、関係機関研修、支援体制構築等の取組推進を開始した。
○ しかし、ヤングケアラー支援に関する法制上の位置付けがないことに加え、地方自治体内において、誰が支援
の実施主体として、どのような支援を行うかが明確でなく、地方自治体ごとに、取組の進捗状況や支援内容にば
らつきがある。
法改正の内容(公布日(令和6年6月12日)施行)
〇 「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」において、子ども・若者育成支援推進法を改正し、「家族
の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」として、国・地方公共団体等
が各種支援に努めるべき対象にヤングケアラーを明記した。
〇 また、ヤングケアラー等の同法の支援対象となる子ども・若者に対し、子ども・若者支援地域協議会と要保護
児童対策地域協議会が協働して効果的に支援を行えるよう、両協議会調整機関同士が連携を図るよう努めるもの
とした。
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法改正の経緯・概要
法改正までの背景
○ ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム報告(令和3年5月17日)
により、関係機関が連携し、ヤングケアラーを早期に発見して適切な支援につなぐため、①早期発見・把握、
②支援策の推進、③社会的認知度の向上が今後取り組むべき施策と設定された。
○ 国においては、令和4年度予算から順次、「ヤングケアラー支援体制強化事業」等により、地方自治体におけ
る実態調査、関係機関研修、支援体制構築等の取組推進を開始した。
○ しかし、ヤングケアラー支援に関する法制上の位置付けがないことに加え、地方自治体内において、誰が支援
の実施主体として、どのような支援を行うかが明確でなく、地方自治体ごとに、取組の進捗状況や支援内容にば
らつきがある。
法改正の内容(公布日(令和6年6月12日)施行)
〇 「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」において、子ども・若者育成支援推進法を改正し、「家族
の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」として、国・地方公共団体等
が各種支援に努めるべき対象にヤングケアラーを明記した。
〇 また、ヤングケアラー等の同法の支援対象となる子ども・若者に対し、子ども・若者支援地域協議会と要保護
児童対策地域協議会が協働して効果的に支援を行えるよう、両協議会調整機関同士が連携を図るよう努めるもの
とした。
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