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参考資料6 ヤングケアラー支援の現況 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59198.html |
出典情報 | アルコール健康障害対策関係者会議(第34回 6/30)《厚生労働省》 |
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児童虐待防止対策推進事業委託費
事業の目的
支援局 虐待防止対策課
<児童虐待防止対策推進事業委託費> 令和7年度予算:2.1億円(2.1億円)
全国の児童相談所の児童虐待相談対応件数は年々増加しており、過去最多となっている。また、こどもの生命が奪われるなど重大な
児童虐待事件も後を絶たず、児童虐待の防止は社会全体で取り組むべき喫緊の課題である。こうしたことを踏まえ、児童虐待防止対策
の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律(令和元年法律第46号)において、体罰が許されないものであることが法定化
され、令和2年4月から施行されているところである。本事業では、年間を通じて、また毎年11月に実施される「秋のこどもまんなか
月間 オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」においては特に集中的に、児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはや
く)」、「親子のための相談LINE」、「体罰等によらない子育て」等をはじめとした児童虐待防止に関して様々な広報展開を行うこと
により、児童虐待問題や体罰等によらない子育て等に対する社会的関心を高め、もってその推進に寄与することを目的とする。
⚫ 本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこども「ヤングケアラー」は、その責任や負担の重さ
により、学業や友人関係などに影響が出てしまうことがあるが、家庭内のデリケートな問題に関わること、本人や家族に支援が必要で
ある自覚がないケースもあるといった理由から、支援が必要であっても表面化しにくい構造となっている。令和6年6月に施行された
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)による改正後の子ども・若者育成支援推進法において、国・自
治体の支援対象にヤングケアラーが明記され、国及び地方公共団体は、国民の理解増進等のため必要な啓発活動を積極的に行うものと
されている。本事業では、令和4年度から令和6年度までの実施した認知度向上の集中取組期間における取組を踏まえ、更にヤングケ
アラーに対する理解や気づきにつながる様々な広報展開を行うことにより、ヤングケアラーの早期把握・支援につながる社会風土の更
なる醸成を目的とする。
⚫
事業の概要
〈広報啓発内容〉
クリエイティブ(ポスター・リーフレット)の制作、印刷、梱包・発送
クリエイティブ(普及啓発動画)の制作、発信・展開
特設ホームページの制作、コンテンツの追加・更新
※
等
事業者等の提案に基づき、事業実施予定。
令和6年度:制作クリエイティブ(参考)
実施主体等
実施主体:国(公募により、委託事業者を選定)
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事業の目的
支援局 虐待防止対策課
<児童虐待防止対策推進事業委託費> 令和7年度予算:2.1億円(2.1億円)
全国の児童相談所の児童虐待相談対応件数は年々増加しており、過去最多となっている。また、こどもの生命が奪われるなど重大な
児童虐待事件も後を絶たず、児童虐待の防止は社会全体で取り組むべき喫緊の課題である。こうしたことを踏まえ、児童虐待防止対策
の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律(令和元年法律第46号)において、体罰が許されないものであることが法定化
され、令和2年4月から施行されているところである。本事業では、年間を通じて、また毎年11月に実施される「秋のこどもまんなか
月間 オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」においては特に集中的に、児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはや
く)」、「親子のための相談LINE」、「体罰等によらない子育て」等をはじめとした児童虐待防止に関して様々な広報展開を行うこと
により、児童虐待問題や体罰等によらない子育て等に対する社会的関心を高め、もってその推進に寄与することを目的とする。
⚫ 本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこども「ヤングケアラー」は、その責任や負担の重さ
により、学業や友人関係などに影響が出てしまうことがあるが、家庭内のデリケートな問題に関わること、本人や家族に支援が必要で
ある自覚がないケースもあるといった理由から、支援が必要であっても表面化しにくい構造となっている。令和6年6月に施行された
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)による改正後の子ども・若者育成支援推進法において、国・自
治体の支援対象にヤングケアラーが明記され、国及び地方公共団体は、国民の理解増進等のため必要な啓発活動を積極的に行うものと
されている。本事業では、令和4年度から令和6年度までの実施した認知度向上の集中取組期間における取組を踏まえ、更にヤングケ
アラーに対する理解や気づきにつながる様々な広報展開を行うことにより、ヤングケアラーの早期把握・支援につながる社会風土の更
なる醸成を目的とする。
⚫
事業の概要
〈広報啓発内容〉
クリエイティブ(ポスター・リーフレット)の制作、印刷、梱包・発送
クリエイティブ(普及啓発動画)の制作、発信・展開
特設ホームページの制作、コンテンツの追加・更新
※
等
事業者等の提案に基づき、事業実施予定。
令和6年度:制作クリエイティブ(参考)
実施主体等
実施主体:国(公募により、委託事業者を選定)
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