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【資料2-1】「依存症の親を持つ成人のヤングケアラー経験に関する実態調査」の中間報告と第3期基本計画への政策提案 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59198.html
出典情報 アルコール健康障害対策関係者会議(第34回 6/30)《厚生労働省》
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ヤングケアラーとは

2024年10月1日、『子ども・若者
育成支援推進法』が改正・施行さ
れ、ヤングケアラーを以下のよう
に定義しました。
●定義:

家族の介護など、日常生活上の
世話を「過度に」担っている子ど
も・若者
●支援対象:
・こども期(18歳未満)に加え、進
学や就職など自立への重要な移
行期を含む「若者期」も支援対象
・おおむね30歳未満を中心に、状
況に応じて40歳未満までを含む
これにより、国や地方公共団体が
ヤングケアラーへの支援をより一
層推進することが法律で明確化さ
れました。

アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える家族に対応しているヤングケアラーは、家庭内でどんなお世話・役割を担っているのか?
ASKヤングケアラー研究チーム:稗田里香(研究代表者)・宋龍平・金田一賢顕・松本俊彦(研究監督・指導)・今成知美・風間暁
倫理審査:東京通信大学(TU倫研第202417) 実施期間:2025/2/17-3/10 Googleフォームによるアンケート実施:ASK

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