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参考資料5 「地域共生社会の在り方検討会議」中間とりまとめ (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》
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3.成年後見制度の見直しに向けた司法26と福祉との連携強化等の総合的な権利擁
護支援策の充実の方向性
(1)新たな連携・協力体制の構築による生活支援や意思決定支援の在り方
【現状・課題等】
○ 第二期成年後見制度利用促進基本計画(令和4年3月 25 日閣議決定)の指摘
(成年後見制度が適切な時機に必要な範囲・期間で利用できるようにすべき等)
等を踏まえ、現在、法制審議会民法(成年後見等関係)部会において、成年後
見制度の見直しに向けた調査審議が行われている。
同計画では、成年後見制度が見直されるまでの間も、身寄りのない人も含め、
誰もが尊厳のある本人らしい生活を継続することができるよう、成年後見制度
以外の権利擁護支援策を総合的に充実させていくことが求められている。
【検討会議での意見等】
○ この点、検討会議において、
 全く新しい仕組みを一から制度化するのは現実的ではない。差し当たり、日
常生活自立支援事業を拡充・発展させた新事業を法定化していくこと及び中
核機関の法定化が核になり得る。
 モデル事業で得られた成果や課題を踏まえつつ、日常生活自立支援事業を大
幅に見直して事業規模の拡大を図るとともに、同モデル事業で重視された各
要素(日常的な金銭管理、監督・支援、意思決定支援)について、個別に事
業化を目指すことが現実的ではないか。
等の指摘があった。
【対応の方向性】
○ このため、総合的な権利擁護支援策の充実に向け、以下について対応を進める
べきである。
 身寄りのない人も含め、判断能力が不十分な人(本人)の地域生活を支える
支援策(日常的な金銭管理等の生活支援や社会生活上の福祉行政としての意
思決定支援など)について、日常生活自立支援事業を拡充・発展させた上で、
本人との契約に基づき、日常的な金銭管理や福祉サービス等利用に関する日
常生活支援、円滑な入院・入所の手続支援、死後事務支援などを提供するこ

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当該記載における「司法」という文言は、
(今後の成年後見制度の見直しの内容次第であるが、
)後
見人の選任・交代・終了時における情報共有・連携体制を議論するものであることから、家庭裁判
所(司法機関)を念頭に置いたものとして、ここでは使用している。

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