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参考資料5 「地域共生社会の在り方検討会議」中間とりまとめ (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》
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に関わっている者を含めた人材の確保を図るとともに、生活困窮者自立支援
制度や介護保険制度(総合事業や生活支援コーディネーター等)において、地
域住民や多様な主体との連携の推進が図られていること等も踏まえ、住民主
体の創意工夫の下で実施されている地域づくりを把握し、つなぎ合わせ一体
的に展開されるよう制度間・関係者間の連携強化を一層進め、全ての関係者
で地域を共に創っていく必要がある。
いずれのアプローチで推進していく場合であっても、市町村が必要な取組を
効率的・効果的に進めることができるよう、制度の持続可能性の観点には留
意しつつ、機能や実施する取組に応じた財政的な支援を行う必要がある。

(ⅱ) 過疎地域等の包括的な支援体制の整備に向けた柔軟な仕組み
 過疎地域等の小規模な市町村20において、実情に応じた体制の構築を進める観
点から、現行の重層的支援体制整備事業とは別に、既存の相談支援・地域づく
り機能を一体的に実施しやすくする柔軟な仕組みにより包括的な支援体制を
整備することを可能とした上で、この仕組みを使う場合には、地域住民等と
の自主的な活動などとの連携協働と合わせて取り組むことが必要である。
 あわせて、これらの事業の担い手についても、各分野に共通した人材養成の
プログラムにより、幅広く一次的な相談対応ができる人材として養成してい
くことや、地域づくりのコーディネートをする人材についても制度を超えて
共通化していく必要がある。その際の共通の理念としては、制度の狭間を生
まない包括的な制度である生活困窮者自立支援制度の考え方を基礎に検討す
る必要がある。その際、一次的な相談窓口において、単独ですべての事案に対
応するということではなく、まずは相談を受け止め、その状況に応じて、都道
府県、支援関係機関、地域住民等と連携しつつ、対応していくことを示してい
く必要がある。
 また、地域住民等が興味・関心から地域に参画するための取組の強化や、幅広
い地域住民等と対話し、共に考え、共にすすめる取組を実施していくことが
必要である。
 この仕組みを活用する市町村に対しては、機能や実施した取組に対して支援
を行う必要がある。あわせて、国や都道府県は、市町村の実情を踏まえなが
ら、こうした仕組みの導入支援をしていく必要がある。
 その際、この仕組みに移行するか否かについては、市町村の希望によること
とし、移行に当たっては、地域の潜在的なニーズや地域資源の把握・分析や地

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対象となる市町村は、人口規模のみで決定するのではなく、この仕組みを必要とする市町村を対象
とできるよう検討する必要がある。

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