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【資料1】 改訂ガイドラインに基づく取引実態の状況及び単品単価交渉の実施状況について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58986.html |
出典情報 | 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第39回 6/20)《厚生労働省》 |
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交渉形態ごとの単品単価交渉率について
個別交渉の場合は単品単価交渉率が95%と高値であるのに対して、本部等との一括交渉の場合の単品単価交渉率は34%となっている。
交渉形態の割合は、個別交渉が23%、本部等との一括交渉が77%となっている。
交渉形態ごとの単品単価交渉率(医療用医薬品を取扱う取引施設数)
単品単価交渉
施設数(A)
総価交渉
施設数
合計
(B)
交渉形態
割合
単品単価交渉率
(A)/(B)×100
1.卸と医療機関・薬局が「個別交渉」し
ている場合
51,369
2,763
54,132
23%
95%
2.卸と医療機関・薬局の法人・グループの
本部等が「一括交渉」している場合
63,650
122,219
185,869
77%
34%
うち価格交渉を代行する者と交渉してい
る場合
8,214
46,121
54,335
23%
15%
115,019
124,982
240,001
100%
48%
合
※
計
結果の解釈に当たっては、価格代行業者が介在した取引も含まれていること、個々の取引においては、配送条件・発注見込数・支払いサイクル等の取
引条件を総合的に勘案して価格形成が行われていること及び病院・診療所と薬局では取り扱われる医薬品の特徴が異なることに留意が必要である。
※ ①最終親会社、②最終親会社の子会社、③最終親会社の関連会社、④ ①~③とフランチャイズ契約(ボランタリー契約は含まない)を締結している会
社を同一グループとして取引店舗数でカウントしている。
※ 総価交渉には、全品総価、単品総価、総価交渉(除外有り)のほか、流改懇で示された以下の考え方を含んでいる。
・ 総価値引率を用いた交渉
・ 全国最低価格に類する価格をベンチマークとして用いた交渉
・ ベンチマークを用いた交渉の内、配送コストなどの地域差及び購入金額、支払条件、返品、急配等の取引条件を考慮していない単価をベンチマークと
し、当該価格で決定する一方的な交渉
・ 法人格・個人事業主が異なる加盟施設との取引価格の交渉を一括して 受託する業者の価格交渉について、加盟施設ごとの地域差や取引条件等を考慮
しない取引価格での交渉や加盟施設の確認が行われない交渉
※ 1施設(医療機関・保険薬局)につき1件とし、仮に複数回の契約や取引を行っていても1件とする。
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個別交渉の場合は単品単価交渉率が95%と高値であるのに対して、本部等との一括交渉の場合の単品単価交渉率は34%となっている。
交渉形態の割合は、個別交渉が23%、本部等との一括交渉が77%となっている。
交渉形態ごとの単品単価交渉率(医療用医薬品を取扱う取引施設数)
単品単価交渉
施設数(A)
総価交渉
施設数
合計
(B)
交渉形態
割合
単品単価交渉率
(A)/(B)×100
1.卸と医療機関・薬局が「個別交渉」し
ている場合
51,369
2,763
54,132
23%
95%
2.卸と医療機関・薬局の法人・グループの
本部等が「一括交渉」している場合
63,650
122,219
185,869
77%
34%
うち価格交渉を代行する者と交渉してい
る場合
8,214
46,121
54,335
23%
15%
115,019
124,982
240,001
100%
48%
合
※
計
結果の解釈に当たっては、価格代行業者が介在した取引も含まれていること、個々の取引においては、配送条件・発注見込数・支払いサイクル等の取
引条件を総合的に勘案して価格形成が行われていること及び病院・診療所と薬局では取り扱われる医薬品の特徴が異なることに留意が必要である。
※ ①最終親会社、②最終親会社の子会社、③最終親会社の関連会社、④ ①~③とフランチャイズ契約(ボランタリー契約は含まない)を締結している会
社を同一グループとして取引店舗数でカウントしている。
※ 総価交渉には、全品総価、単品総価、総価交渉(除外有り)のほか、流改懇で示された以下の考え方を含んでいる。
・ 総価値引率を用いた交渉
・ 全国最低価格に類する価格をベンチマークとして用いた交渉
・ ベンチマークを用いた交渉の内、配送コストなどの地域差及び購入金額、支払条件、返品、急配等の取引条件を考慮していない単価をベンチマークと
し、当該価格で決定する一方的な交渉
・ 法人格・個人事業主が異なる加盟施設との取引価格の交渉を一括して 受託する業者の価格交渉について、加盟施設ごとの地域差や取引条件等を考慮
しない取引価格での交渉や加盟施設の確認が行われない交渉
※ 1施設(医療機関・保険薬局)につき1件とし、仮に複数回の契約や取引を行っていても1件とする。
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