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【資料1】 改訂ガイドラインに基づく取引実態の状況及び単品単価交渉の実施状況について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58986.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第39回 6/20)《厚生労働省》
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カテゴリーごとの単品単価交渉実施状況について
基礎的医薬品などの別枠品ごとの単品単価交渉の実施率については、概ね80%程度の実施率であり、新薬創出等加算品については70%程度の実
施率となっている。

令和6年上期の取引におけるカテゴリーごとの単品単価交渉の実施状況
内、単品単価交渉を
実施している施設数

取引施設数

単品単価交渉率

基礎的医薬品

203,218

161,341

79%

安定確保医薬品(カテゴリーA)

119,190

94,975

80%

不採算品再算定品

206,973

162,928

79%

血液製剤

29,506

24,912

84%

麻薬、覚醒剤及び覚醒剤原料

56,106

45,394

81%

新薬創出等加算品

195,688

133,756

68%

※ 結果の解釈に当たっては、価格代行業者が介在した取引も含まれていること、個々の取引においては、配送条件・発注見込数・支払
いサイクル等の取引条件を総合的に勘案して価格形成が行われていること及び病院・診療所と薬局では取り扱われる医薬品の特徴が異
なることに留意が必要である。
※ 同一施設において基礎的医薬品や不採算品再算定品など複数のカテゴリーを取引している場合は、それぞれのカテゴリー項目に取引
施設数を計上する。取引施設において当該カテゴリーの取引がない場合は施設数は0とする。
※ 対象施設で単品単価交渉を行っていない場合(単品総価、総価交渉(除外有り)など)であっても、当該カテゴリー毎の全品目を単品
単価交渉していれば、単品単価交渉を実施している施設としてカウントしている。
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