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【資料1】 改訂ガイドラインに基づく取引実態の状況及び単品単価交渉の実施状況について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58986.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第39回 6/20)《厚生労働省》
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結果の概要と今後の検討の方向性
2.今後の検討の方向性



今回、詳細に乖離率の状況及び単品単価交渉の実施状況についてアンケート等を実施したところ、改訂ガイ
ドラインで単品単価交渉の実施を強く求めている基礎的医薬品等の別枠品と新薬創出等加算品については、単
品単価交渉率が相対的に高く、乖離率が相対的に低い、という結果が定量的に示され、
さらに交渉形態別に見てみると、交渉形態の23%を占める「個別交渉」の単品単価交渉率が95%であるの
に対して、交渉形態の77%を占める「一括交渉」の単品単価交渉率は34%(うち価格交渉を代行する者との
一括交渉では15%)と低くなっている状況も示された。
しかし、今回の単品単価交渉率は、令和6年10月の流改懇において単品単価交渉の考え方を整理した経緯を
踏まえると、令和6年9月末時点で妥結した取引の上半期における状況であり、その周知と環境整備に一定の期
間を要することから、言わば道半ばの数値であると考えられる。

⇒ 適切に単品単価交渉率を評価して流通改善を図っていくため、今後も継続して単品単価交渉
の実施状況や取引実態を把握・公表していくこととしてはどうか。


今回のアンケートでは「一括交渉」における単品単価交渉率が低値であるとの結果も示されたが、一括交渉
には、法人・グループの本部との一括交渉や法人格等が異なる医療機関・薬局から価格交渉を委託された者
(以下「価格交渉を代行する者」という。)との一括交渉などがあり、その交渉形態も一様ではない。
さらに一部の流通関係者から、医薬品卸、価格交渉を代行する者及び加盟の医療機関・薬局との間での取引
契約における責任主体の曖昧さ等を指摘する意見もあるため、一括交渉における流通改善を図るためには、今
回の結果に加えて、このような課題を整理して議論していく必要がある。

⇒ 引き続き、単品単価交渉率や乖離率の状況を見える化することで流通状況を確認し、適正な
流通改善に向けた取り組みを検討することとしてはどうか。
さらに、医療用医薬品の適正な流通と安定供給の確保の観点から、一括交渉における取引形
態と取引契約等における課題を整理した上で、必要に応じて流通改善ガイドラインの改訂を検
討することとしてはどうか。

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