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資料1-1 医療安全管理について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58540.html
出典情報 特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会(第25回 6/10)《厚生労働省》
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論点と方向性(案)④-2 監査委員会等について
【参考】現行の法令・通知における監査委員会等の外部評価に関する定め
○監査委員会(医療法施行規則第15条の4第1項第2号 二)
・医療安全管理責任者・医療安全管理部門・医療安全管理委員会・医薬品安全管理責任者・医療機器安全管理責任者等
の業務状況について管理者等から報告を求め、又は必要に応じて自ら確認を実施する。
・開設者・管理者に医療安全管理の是正措置の意見を表明する。結果を公表する。
○ピアレビュー
・他の特定機能病院等と連携し、以下の措置を講ずる(医療法施行規則第9条の20の2第1項第10号)



年1回以上他の特定機能病院等に従業員を立ち入らせ、医療に係る安全管理の改善のための技術的助言を行わせる
年1回以上他の特定機能病院従業者の立入を受け入れ、技術的助言を受ける

・立ち入る際は医療安全管理責任者またはその代理者を含める(平成5年2月15日厚生省健康政策局長通知)
・特定機能病院等医療安全連絡会議に相互立入の結果等を報告(同通知)
・技術的助言は、次に掲げる事項その他の医療安全の観点から必要な事項等に関するものであること(同通知)
ア)インシデント・アクシデントの報告等の状況(報告,分析,改善策立案,実施等)
イ)医療安全管理委員会の業務の状況
ウ)医薬品等の安全使用体制の状況(医薬品安全管理責任者の業務等)
エ)高難度新規医療技術・未承認新規医薬品等を用いた医療の提供の可否等を決定する部門の運用状況
オ)監査委員会の業務の結果および指摘への対応状況
○第三者評価(医療法施行規則第9条の20の2第1項第13号の2)
・医療機関内における事故の発生の防止に係る第三者による評価を受ける
※第三者としては日本医療機能評価機構の病院機能評価(一般病院3)、JCI認証、ISO9001認証が該当する(通知)

・当該評価及び改善のため講ずべき措置の内容を公表する
・当該評価を踏まえ必要な措置を講ずるよう努める

○医療監視(立入検査)(医療法第25条第1項、医療法第25条第3項)
・医療法及び関連法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を行っているか否かについて
検査する(「医療法第25条第1項に基づく立入検査要綱」、「特定機能病院の立入検査実施要領」)
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