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資料1-1 医療安全管理について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58540.html
出典情報 特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会(第25回 6/10)《厚生労働省》
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論点と方向性(案)② 重大事象を踏まえた当該部署等を含めた対応について
【第23回検討会における主なご意見(再掲)】
○重大事例が積み重なった場合に診療に介入する権限や記録等について、明文化したルールを設けるべきではないか。
【論点】
重大事象が把握された場合の対応(当該部署への必要な指導等)について、どのようにプロセスを明確化するか。

【方向性(案)】下記の方向性としてはどうか。
○A類型、B類型の事象のうち対策が必要と判断された事象その他医療安全管理部門が重大と認める事象が発生した場合
の対応については従前どおり医療安全管理部門は従業者に必要な指導を行うが、それに加えて管理者等の関わりに
ついて前回までの議論に基づき以下のプロセスを定める。
・医療安全管理委員会において当該部署等への必要な指導等(特定の技術の一時的な停止などを含む)を議論し、
医療安全管理委員会から管理者に具申するものとする
・管理者は医療安全管理委員会の具申を受けた場合には、当該部署等に指導等を行うべきものであることを明確化
する
・ただし、緊急を要すると認める場合には、医療安全管理委員会の議論を経ず、管理者の判断において当該部署等
に指導するものとする
・監査委員会において、医療安全管理部門の指導及び医療安全管理委員会の議論ならびに管理者の判断の状況に
ついての記録を監査するものとする

○上記の指導等や記録のプロセス及び管理者・医療安全管理部門・医療安全管理委員会・監査委員会の権限・責務は、
医療法施行規則および通知において明確化する。

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