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資料1-1 医療安全管理について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58540.html
出典情報 特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会(第25回 6/10)《厚生労働省》
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論点と方向性(案)③ 医療安全管理責任者の背景・役割について
【論点】
医療安全のガバナンスのために医療安全管理責任者に求められる役割・業務等を明確化することについて概ね合意が
形成されたが、医療安全管理責任者に求められる役割・業務について具体的にどのように考えるか。
【方向性案】医療安全のガバナンスのために医療安全管理責任者に求められる役割・業務として下記を求めてはどうか。
(1)管理者の業務に対する医療安全の観点からの助言・補佐
※医療安全管理上必要な人員配置や予算確保に関するものを含む

(2)医療安全管理部門、医療安全管理委員会、医薬品安全管理
責任者、医療機器安全管理責任者(以下、医療安全管理部門
等)の業務の方針及び運営の管理
※方針の管理:他の特定機能病院との相互立入等を踏まえた自施設の
医療安全管理の俯瞰的な評価及び改善策の検討等

※運営の管理:業務の進捗の管理等

(3)医療安全管理部門等の業務の支援
※医療安全管理部門等が行う部署等や個々の従業者への指導及び
部署間調整等の支援、医療安全管理部門等が行う管理者等への
医療安全上の意見の具申の支援等

(4)部署等や個々の従業者への指導等
【参考】現行の法令・通知
○医療法施行規則第9条の20の2第1項第1号(特定機能病院の管理者の義務)
医療安全管理責任者を配置し、第六号に規定する医療安全管理部門、医療安全管理委員会、医薬品安全管理責任者
及び医療機器安全管理責任者を統括させること。
○平成5年2月15日付け健政発第98号厚生省健康政策局長通知
・医療安全管理責任者に求められる要件:
・医療安全、医薬品安全、医療器機安全について必要な知識を有するもの
・副院長(管理者を補佐する者のうち副院長と同等のものを含む)のうち管理者が指名するもの
・常勤職員で、医師または歯科医師の資格を有するもの
・(ピアレビューについて)他の特定機能病院等に立ち入る従業者に、医療安全管理責任者又はその代理者を含める。

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