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参考資料1:孤独・孤立対策重点計画の改定について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai3_shiryou.html |
出典情報 | 孤独・孤立対策推進本部(第3回 5/27)《内閣府》 |
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孤独・孤立対策の推進体制
〇 孤独・孤立対策推進法(令和5年法律第45号)第20条に基づき、内閣府の特別の機関として「孤独・
孤立対策推進本部」を設置。内閣総理大臣を本部長とし、全閣僚により構成。孤独・孤立対策重点計画
の作成及びその実施の推進、孤独・孤立対策に関する重要事項の審議を行うこととされている。
〇 孤独・孤立対策の推進及び関係行政機関相互の調整等に資することを目的として、孤独・孤立対策担
当大臣を議長とし、各府省庁の局長・審議官級から構成される「孤独・孤立対策推進会議」が下部会議
として設置されている。
孤独・孤立対策推進本部構成員(法第23条~第25条)
本部長
内閣総理大臣
副本部長 内閣官房長官及び孤独・孤立対策担当大臣
構成員
総務大臣
法務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
国土交通大臣
環境大臣
上記のほか、本部長及び副本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
⇒全閣僚を構成員として指定
孤独・孤立対策推進会議 構成員 (推進本部決定)
議 長
議長代行
副議長
構成員
孤独・孤立対策担当大臣
孤独・孤立対策を担当する内閣府副大臣
孤独・孤立対策を担当する内閣府大臣政務官
全府省庁の局長・審議官級
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〇 孤独・孤立対策推進法(令和5年法律第45号)第20条に基づき、内閣府の特別の機関として「孤独・
孤立対策推進本部」を設置。内閣総理大臣を本部長とし、全閣僚により構成。孤独・孤立対策重点計画
の作成及びその実施の推進、孤独・孤立対策に関する重要事項の審議を行うこととされている。
〇 孤独・孤立対策の推進及び関係行政機関相互の調整等に資することを目的として、孤独・孤立対策担
当大臣を議長とし、各府省庁の局長・審議官級から構成される「孤独・孤立対策推進会議」が下部会議
として設置されている。
孤独・孤立対策推進本部構成員(法第23条~第25条)
本部長
内閣総理大臣
副本部長 内閣官房長官及び孤独・孤立対策担当大臣
構成員
総務大臣
法務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
国土交通大臣
環境大臣
上記のほか、本部長及び副本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
⇒全閣僚を構成員として指定
孤独・孤立対策推進会議 構成員 (推進本部決定)
議 長
議長代行
副議長
構成員
孤独・孤立対策担当大臣
孤独・孤立対策を担当する内閣府副大臣
孤独・孤立対策を担当する内閣府大臣政務官
全府省庁の局長・審議官級
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