よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1:これまでの主な意見と今後の検討方針について(案) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(参考)個人情報保護法と倫理指針の主な差分


同意
手続き

審査



個人情報保護法

倫理指針
(上乗せ)

個人データの第三者提供
学術研究例外

同意不要

オプトアウト

個人データの第三者提供
公衆衛生例外

同意不要

オプトアウト

国内、EU、英国(※1)にある第三者に対する
個人データの提供
(当該提供について、過去に一定の
包括性のある同意を取得)(※2)(※3)

再度の同意不要

オプトアウト

外国(EU、英国(※1)以外)にある第三者に対する
個人データの提供
(当該提供について、過去に一定の
包括性のある同意を取得)(※2)(※3)(※4)

再度の同意不要

再度の適切な同意
あるいは
改めてのオプトアウト
(個情法第27条1項各号に該当する場合)

倫理審査

明示的な規定なし

必要

※1 ここにいう「EU、英国」とは、「個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国等」
(平成31年個人情報保護委員会告示第1号)に定める国をいう。
※2 ここにいう「一定の包括性のある同意」とは、倫理指針第8の5㉑に掲げる事項について同意を受けた場合における当該同意をいう。
※3 個人情報取扱事業者は、個人情報保護法上の「本人の同意」を取得するに当たっては、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、本人が同意に係る判断を行
うために必要と考えられる合理的かつ適切な方法によらなければならない。
※4 個人情報取扱事業者は、外国にある第三者への個人データの提供を認める旨の本人の同意を取得しようとする場合には、あらかじめ、個人情報保護委員会規則
第17条第2項から第4項までの規定により求められる情報を本人に提供しなければならない。

3