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資料4 表参考人(福山市)提出資料 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57904.html |
出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第3回 5/19)《厚生労働省》 |
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b.有料老人ホームに該当するか否かの判断について
生活保護担当課、消防局、広島県等からの情報提供により、確認を進めている。
該当性については、都度事業者に対しヒアリングを実施して、法及び指針に基づき判断。
事業者が対応に応じないなど現状確認の限界を感じるとともに、長期的な情報共有の必要性を感じる。
c.「有料老人ホーム」に該当しない住宅の運営について
対象者を高齢者に限定していないという理由で、
「有料老人ホームに該当していない」という状態
→
十分な情報を得ることが難しい。
指導対象でなく、行政が関わることができない。
実態として「高齢者中心にサービスを実施しているような住宅」や、「介護事業所と併設しているが入居は高齢者に限定
していない住宅」については、行政が関与することができる仕組みが必要ではないかと感じている。
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生活保護担当課、消防局、広島県等からの情報提供により、確認を進めている。
該当性については、都度事業者に対しヒアリングを実施して、法及び指針に基づき判断。
事業者が対応に応じないなど現状確認の限界を感じるとともに、長期的な情報共有の必要性を感じる。
c.「有料老人ホーム」に該当しない住宅の運営について
対象者を高齢者に限定していないという理由で、
「有料老人ホームに該当していない」という状態
→
十分な情報を得ることが難しい。
指導対象でなく、行政が関わることができない。
実態として「高齢者中心にサービスを実施しているような住宅」や、「介護事業所と併設しているが入居は高齢者に限定
していない住宅」については、行政が関与することができる仕組みが必要ではないかと感じている。
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