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資料4 表参考人(福山市)提出資料 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57904.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第3回 5/19)《厚生労働省》
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指針について広島県と足並みを揃えるという考えにより、広島県と福山市の担当者同士が日常的に連携して、最近の相談傾向な
どは共有しており、判断に迷うケースなどはお互いに度々相談をさせてもらっている。また、指針の改正にあたっては、そのタ
イミングについてもできるだけ相談しながら実施するようにしている。

〈指針の「既存建築物等の活用の場合等の特例」について〉

「基準に適合しない建物を新たに整備した場合でも、重要事項説明書などに説明を付せば良いのでは
ないか」という質問が多くよせられる。
例)従前、指針の基準を満たして運営していた有料老人ホームの建物を活用して、別法人が改修工事をしたのちに有料老人
ホームを運営したいと事前相談があったが、指針にある「既存建築物等の活用の場合等の特例」を適用して、法人の解
釈により不適合な状態に改修する工事を行おうとするケースがあった。


「基準を満たしていた有料老人ホームを改修工事により基準を満たさない状態にすることは、指針に反するた
め適切でない」と、改善するよう指導。
このケースは、事前着手後になって不適合な状態に変更したいと再度要望があったが、認めなかった経過あり。

事前協議の際に提出された書類が実態と相違ないのかどうか、書類審査の限界を感じる。

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