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資料4 表参考人(福山市)提出資料 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57904.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第3回 5/19)《厚生労働省》
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未届けの有料老人ホーム

→ 定期立入検査に組込めていない。

「有料老人ホーム設置届」の提出



年に数回連絡して依頼

「定期報告」の提出もなく、行政指導のための十分な情報がない。


職員が記録したデータを手掛かりに連絡し、情報を記録しているため、未届けの有料老人ホームについても、現状
について「定期報告」をさせる義務が必要と感じる。

b.指摘事項に対する、事業者の対応について
立入検査後に、指針に基づくという理由で改善になかなか応じてもらえない。
サービス付き高齢者向け住宅、建築部局の担当職員と同時に立入検査を実施。
「サ高住」は法律により指摘ができるが、
「有料老人ホーム」の指摘には明確な法的根拠や強制力がないので指針による指導に
ついて、格差を感じる。事業者は指摘事項に対して「法律に基づく」といえばすぐに対応するが、指針による改善は時間がかか
る傾向にある。
(例)チラシなどの広告表示が適切でないという理由で「不当景品類及び不当表示防止法」の話をすると、「改善に
は費用がかかる」と言いつつも、すぐに対応してくる。

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