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資料4 表参考人(福山市)提出資料 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57904.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第3回 5/19)《厚生労働省》
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有料老人ホームの基準が「指針」であることにより、強制力がない中で、法人には適正な運営を求めるとしていることについ
て、対応する自治体職員が苦労しているところではないか。

「有料老人ホーム」についても、サ高住(「高齢者の居住の安定確保に関する法律」)と同様の法律を制定し、強制力を持たせ
ることで「有料老人ホーム」としての適切な運営が期待できるし、本来の目的が達成できるのではないか。
有料老人ホームの設置運営について法制化を図り規制していくことで、指針の基準をすり抜け、サービスの透明化や質の確
保が図れていない(手続き上問題がないように見えるが実態がわからない)というようなことが少なくなることを期待する。

また、自治体も異動などにより担当職員が変更になることで、指針の解釈が年度により異なることに問題があると感じる。
過去には「指針なので従わなくてもよい」という認識で業務にあたった年度があり、その翌年に業務を引き継いだため、事前
相談をされた法人からの苦情対応に非常に苦労した。浴室を一か所設けるか否かで法人の負担する経費の差は大きいので、
公平性の観点からも、法制化が図られることを期待している。

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