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資料2 矢田構成員提出資料 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57904.html |
出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第3回 5/19)《厚生労働省》 |
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情報提供のあり方等は更なる検討をする必要があるのではないか(重説の説明の仕
方・内容等含む、何らかの公的規制の必要性)
。
・要介護度が進んだ入居者にとって、住宅型有料老人ホームは(終身の)利用権が保
障された安心安全な住まいといえるのか(いってよいのか)
。
(少なくとも誤解を与え
る表記については何らかの対策・規制が必要では?、総量規制の見直し)
提供されるサービスの質の保障をいかに図るか(虐待事案の増加も踏まえる必要性)
(民民の契約ということで、契約当事者らに委ねることのみでは限界があるのでは?)
2⃣いわゆる囲い込みについて
・本事案では重視されていなかったが、当該ホームは、いわゆる囲い込みをしてい
るホームと思われる。確かに、ホーム内に訪問介護事業所が併設されていることで
入居者の利便性は高まっていることから、当該サービスを入居者自らが選択し利
用することはありうる。しかし、併設事業所との間で介護契約を締結するにあたり
入居者はどのような説明を受けたのか。そもそも居宅介護支援利用契約の締結の
経緯はどのようになっているのか(併設事業者が提供できるサービスの内容、他の事業所
との契約を締結する余地、選択の自由があること、ホームに実質紐づいた居宅介護支援施設であ
ること、住み替えの際に、ケアマネの(変更の)選択しなくてもよいことなどをいかに消費者に
理解してもらうのか。理解が難しい消費者には形式的に選択権の存在を示すだけでは不十分では
ないか。)。また、ケアマネによって作成された居宅サービス計画は、住宅型ホーム
で生活する本人にとって果たして適切なものだったのか(住宅型ホームにおける居宅
介護支援利用契約のあり方の更なる検討の必要性、ケアマネの役割の重要性)
。
3⃣紹介業者の役割・責任の明確化
・そもそも当該消費者にあった住まいが紹介できているのか(紹介業者と消費者との間
の関係性やそのあり方についての整理の必要性、既存の公表制度の積極的な活用などは可能か)
第5
おわりに-その他の課題
・シニア向け分譲マンション(分譲型有料老人ホーム)(※リースバック)の位置づけ
・サブリース(運営事業者の業務縮小、倒産)
・身元保証・死後事務委任契約、後見(権利擁護)
【主要参考文献】
・執行秀幸「福祉契約-介護契約を中心に」NBL929 号 56 頁
・笠井修「福祉契約論の課題-サービスの『質』の確保と契約責任」半田正夫古希『著作権法と民法の
現代的課題』
(法学書院・2003)674 頁
・新井誠・秋元美世・本沢巳世子編『福祉契約と利用者の権利擁護』
(日本加除出版・2006)
・岩村正彦編『福祉サービス契約の法的研究』
(信山社・2007)
・丸山英気・前田敬子『検証
有料老人ホーム』
(有斐閣・1993)
・下森定編『有料老人ホーム契約』
(有斐閣・1995)
・平野裕之『高齢者向け民間住宅の論点と解釈』
(慶應義塾大学出版会・2022)
・香取照幸『高齢者福祉論』(東洋経済新報社・2022)
・長沼健一郎『介護事故の法政策と保険政策』
(法律文化社・2011)
・古笛恵子編『介護事故の裁判と実務』
(ぎょうせい・2024)
・宮下修一ほか『消費者法(第 2 版)
』
(有斐閣・2024)
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方・内容等含む、何らかの公的規制の必要性)
。
・要介護度が進んだ入居者にとって、住宅型有料老人ホームは(終身の)利用権が保
障された安心安全な住まいといえるのか(いってよいのか)
。
(少なくとも誤解を与え
る表記については何らかの対策・規制が必要では?、総量規制の見直し)
提供されるサービスの質の保障をいかに図るか(虐待事案の増加も踏まえる必要性)
(民民の契約ということで、契約当事者らに委ねることのみでは限界があるのでは?)
2⃣いわゆる囲い込みについて
・本事案では重視されていなかったが、当該ホームは、いわゆる囲い込みをしてい
るホームと思われる。確かに、ホーム内に訪問介護事業所が併設されていることで
入居者の利便性は高まっていることから、当該サービスを入居者自らが選択し利
用することはありうる。しかし、併設事業所との間で介護契約を締結するにあたり
入居者はどのような説明を受けたのか。そもそも居宅介護支援利用契約の締結の
経緯はどのようになっているのか(併設事業者が提供できるサービスの内容、他の事業所
との契約を締結する余地、選択の自由があること、ホームに実質紐づいた居宅介護支援施設であ
ること、住み替えの際に、ケアマネの(変更の)選択しなくてもよいことなどをいかに消費者に
理解してもらうのか。理解が難しい消費者には形式的に選択権の存在を示すだけでは不十分では
ないか。)。また、ケアマネによって作成された居宅サービス計画は、住宅型ホーム
で生活する本人にとって果たして適切なものだったのか(住宅型ホームにおける居宅
介護支援利用契約のあり方の更なる検討の必要性、ケアマネの役割の重要性)
。
3⃣紹介業者の役割・責任の明確化
・そもそも当該消費者にあった住まいが紹介できているのか(紹介業者と消費者との間
の関係性やそのあり方についての整理の必要性、既存の公表制度の積極的な活用などは可能か)
第5
おわりに-その他の課題
・シニア向け分譲マンション(分譲型有料老人ホーム)(※リースバック)の位置づけ
・サブリース(運営事業者の業務縮小、倒産)
・身元保証・死後事務委任契約、後見(権利擁護)
【主要参考文献】
・執行秀幸「福祉契約-介護契約を中心に」NBL929 号 56 頁
・笠井修「福祉契約論の課題-サービスの『質』の確保と契約責任」半田正夫古希『著作権法と民法の
現代的課題』
(法学書院・2003)674 頁
・新井誠・秋元美世・本沢巳世子編『福祉契約と利用者の権利擁護』
(日本加除出版・2006)
・岩村正彦編『福祉サービス契約の法的研究』
(信山社・2007)
・丸山英気・前田敬子『検証
有料老人ホーム』
(有斐閣・1993)
・下森定編『有料老人ホーム契約』
(有斐閣・1995)
・平野裕之『高齢者向け民間住宅の論点と解釈』
(慶應義塾大学出版会・2022)
・香取照幸『高齢者福祉論』(東洋経済新報社・2022)
・長沼健一郎『介護事故の法政策と保険政策』
(法律文化社・2011)
・古笛恵子編『介護事故の裁判と実務』
(ぎょうせい・2024)
・宮下修一ほか『消費者法(第 2 版)
』
(有斐閣・2024)
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