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資料2 矢田構成員提出資料 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57904.html |
出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第3回 5/19)《厚生労働省》 |
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→・高齢期の期間が長期化、高齢者も多様化(加齢により認知能力の低下)
・恒常的に脆弱な消費者としての高齢者(⇔平均的な消費者)
(2) 高齢者向け住まいに求められることとは(居住を保障するとは)?
安心安全な住まい(居住空間)+サービス(生活支援・介護サービス等)
(バリアフリー、住み続けの保障)
第2
有料老人ホーム契約の契約構造と法的性質
(1)2 つの契約
①入居契約とは何か?
❶意義:事業者が入居者に対して居室の提供と食事の提供など各種のサービスを一
体的に提供することを約し、これに対し、入居者が入居一時金などの対価を支
払うことにより生ずる契約(一般に終身利用権を取得する)
❷特徴:・居室等の利用契約(賃貸借契約)と食事などの役務提供契約(準委任、請
負契約等)とが不可分一体的に提供される混合契約、無名契約といわれて
いる。
典型契約(有名契約):民法典に記載されている型の契約(13 種類)
例)賃貸借、請負、委任(準委任)など
※建物賃貸借契約(建物賃借権←借地借家法が適用)
・継続的契約
・枠契約(契約内容は、柔軟な変更が認められ、契約内容が確定していない)
・消費者契約(脆弱な高齢者)
←※高齢者福祉の視点も考慮
②福祉契約(介護契約)とは何か?
❶意義:定義は一義的でない。福祉サービス利用契約(社会福祉サービス利用契約)
ともいう。介護保険法にかかる利用契約たる介護契約がその典型
2000 年に介護保険法施行され契約方式が導入(介護保険制度スタート)
高齢者(被保険者)
市区町村(保険者)
(要介護認定)
(運営基準)
介護契約(※居宅介護支援利用契約)(1 割~3 割負担)
(指定)事業者
支払い
❷特徴:・準委任契約(請負契約的性質)(※施設契約:賃貸借、準委任、請負の複合的契約)
・役務提供契約(サービスの質の評価が困難→利用者の合理的選択を困難にする、
対価関係が不透明、サービスは貯蔵できないので、市場が小さく、競争原理
が働きづらい、市場原理の中でサービスの質の向上が期待しづらいという特徴)
→それゆえ、信義則上の説明義務や助言義務あり(契約締結前、締結後も…)
・サービス内容は、利用者の生命、身体、人権にかかわるサービス
(←高い倫理性が求められ、公的規制の必要性が高い、生命身体、人権に配慮する義
務、高齢者の権利擁護(後見制度、日常生活自立支援事業)の視点も必要)
・継続的契約(債務不履行、瑕疵の判断が容易ではないため、利用者による中途解約
権の保障、終期が生存する限りとなる場合も多いので、強い信頼関係が成立する)
2
・恒常的に脆弱な消費者としての高齢者(⇔平均的な消費者)
(2) 高齢者向け住まいに求められることとは(居住を保障するとは)?
安心安全な住まい(居住空間)+サービス(生活支援・介護サービス等)
(バリアフリー、住み続けの保障)
第2
有料老人ホーム契約の契約構造と法的性質
(1)2 つの契約
①入居契約とは何か?
❶意義:事業者が入居者に対して居室の提供と食事の提供など各種のサービスを一
体的に提供することを約し、これに対し、入居者が入居一時金などの対価を支
払うことにより生ずる契約(一般に終身利用権を取得する)
❷特徴:・居室等の利用契約(賃貸借契約)と食事などの役務提供契約(準委任、請
負契約等)とが不可分一体的に提供される混合契約、無名契約といわれて
いる。
典型契約(有名契約):民法典に記載されている型の契約(13 種類)
例)賃貸借、請負、委任(準委任)など
※建物賃貸借契約(建物賃借権←借地借家法が適用)
・継続的契約
・枠契約(契約内容は、柔軟な変更が認められ、契約内容が確定していない)
・消費者契約(脆弱な高齢者)
←※高齢者福祉の視点も考慮
②福祉契約(介護契約)とは何か?
❶意義:定義は一義的でない。福祉サービス利用契約(社会福祉サービス利用契約)
ともいう。介護保険法にかかる利用契約たる介護契約がその典型
2000 年に介護保険法施行され契約方式が導入(介護保険制度スタート)
高齢者(被保険者)
市区町村(保険者)
(要介護認定)
(運営基準)
介護契約(※居宅介護支援利用契約)(1 割~3 割負担)
(指定)事業者
支払い
❷特徴:・準委任契約(請負契約的性質)(※施設契約:賃貸借、準委任、請負の複合的契約)
・役務提供契約(サービスの質の評価が困難→利用者の合理的選択を困難にする、
対価関係が不透明、サービスは貯蔵できないので、市場が小さく、競争原理
が働きづらい、市場原理の中でサービスの質の向上が期待しづらいという特徴)
→それゆえ、信義則上の説明義務や助言義務あり(契約締結前、締結後も…)
・サービス内容は、利用者の生命、身体、人権にかかわるサービス
(←高い倫理性が求められ、公的規制の必要性が高い、生命身体、人権に配慮する義
務、高齢者の権利擁護(後見制度、日常生活自立支援事業)の視点も必要)
・継続的契約(債務不履行、瑕疵の判断が容易ではないため、利用者による中途解約
権の保障、終期が生存する限りとなる場合も多いので、強い信頼関係が成立する)
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