よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料2 矢田構成員提出資料 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57904.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第3回 5/19)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

有料老人ホームにおける
望ましいサービス提供のあり方
に関する検討会(第3回)

2025年5月19日

2025.5.19(月)

有料老人ホーム契約の契約構造と法的課題
日本大学法学部

准教授 矢田尚子

(於:東京虎ノ門グローバルスクエア コンファレンス)

―本日のテーマ―
第1 はじめに
第2 有料老人ホーム契約の契約構造と法的性質
第3 有料老人ホーム契約と主な法的規制(民事)
第4 有料老人ホーム契約の契約構造等から生じる主な法的課題
第5 おわりにーその他の課題

第1

はじめに

(1)有料老人ホームの要件(老人福祉法 29 条)の変化
①1963 年老人福祉法制定当時
❶定員:常時 10 人以上の老人(を入所)
❷給付サービス:給食その他日常生活上必要な便宜(給食のみ必須)
→・老後生活が不安な富裕層が高額な一時金を支払うことで終身利用権を購入して、
身の回りの世話や食事の提供をしてもらいながら過ごす住まいというイメージ
(福祉の対象とならないような人たち向けの高齢期の住まいの選択肢)
・特養等の老人福祉施設には含まれず、公的助成がないかわりに制約を受けないの
が原則、事後届出制
※1991 年老人福祉法改正
❶事前届出制、設置段階での行政指導、改善命令も可能、給食から食事の提供
❷指導指針の性格変更(事前届出の際の行政の指導の基準)
入居者の福祉の観点から少なくとも満たすことが求められる事項について行政
としてその指導の指針(←従前は、「この程度の要件は満たしてほしいという指針」)
❸情報開示
◎6 類型

❶終身利用(同一施設内介護)型、❷終身利用(提携施設介護)型
❸提携施設移行型、❹限定介護型、❺健康型、❻介護専用型

②2005 年老人福祉法改正(2000 年の介護保険法成立後)
❶定員要件廃止(老人を入居)
❷給付サービス:介護等(入浴、排せつ、食事の介護、食事の提供又はその他の日常
生活上必要な便宜のいずれか)(委託供与可、将来において供与も可)
※措置から契約へ(介護保険サービスも提供)
◎3 類型 ❶介護付き:要介護となってもホームが提供する「特定施設
入居者生活介護」を利用して生活(※特定施設)
❷住宅型 :要介護となったら、自身の選択により地域の訪問
介護等の介護サービスを利用して生活
❸健康型 :要介護となったら、契約解除し退去
1

資料2