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資料2 矢田構成員提出資料 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57904.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第3回 5/19)《厚生労働省》
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・サービスの中身(債務)の特定が困難(柔軟な対応の必要性、選択権の保障)
・消費者契約(当事者間の交渉力の圧倒的格差、情報収集・分析力の差、契約当事者
の一方が脆弱な消費者である判断力が十分ではない可能性のある高齢者、サービスの
内容は、事業者が用意した契約や約款等によることがほとんど。利用者の意思が反映
されにくい。損害回復も困難を伴う。
)→福祉契約は消費者契約を超える側面あり

・介護保険サービスの公共性(給付決定という行政行為の介在(介護財源)。公的契
約の側面あり(一定の制約が生じる)
。介護保険法の理念や運営基準との整合性が求め
られ、公的介入の必要性もある。純粋な私的契約ではないといえる。


(2)有料老人ホーム契約の類型と契約構造
①介護付き:入居契約(住まい+生活支援)+介護契約(特定施設入居者生活介護利用契約)
住まいとケアが一体化(パッケージ化)した契約

【一般型】包括報酬(ケアプランの作成、ケアの提供)
【外部型】定額報酬(ケアプラン作成)+【ケアの委託】出来高報酬
※特養:施設契約(住まい、生活支援、介護サービスが一体化した契約)
・人員基準・設備基準あり(省令)

②住宅型 :入居契約 (+介護保険契約(居宅介護支援利用契約+各種居宅サービス契約)

・生活支援等のサービスが付いた居住施設、
(ただし、訪問介護事業所等
が同一建物内に併設し、同一・関連法人によるケアの提供がなされている
ことも少なくない。実質一体化しているケースも。←囲い込みが生じるおそれ)


(ほぼ)人員基準・設備基準なし(※指針の中で触れられてはいる)
・自立・要介護度が低い人の入居が建前だが、要介護度の高い人も多い。

③健康型:入居契約
※サ高住(サ付き)
:建物賃貸借契約(借地借家法直接適用)+生活支援サービス契約
(見守り・生活相談必須)(+介護保険契約)
(※サ高住で特定施設あり)
→介護契約(福祉契約)も締結している以上、もはや純粋な民民の契約とはいえない。
有料老人ホームの公と私との間での位置づけを決定すべきでは?(→行政的規制+
私法的規制のあり方)
。また、高齢者福祉(入居者の福祉)の視点も必要

第3

有料老人ホーム契約と現行の主な法的規制(民事)

(1)契約締結過程の規制
①広告・表示規制
・老人福祉法 29 条 7 項は、有料老人ホーム事業者に情報開示義務のみ
・景品表示法:❶一般的な不当表示規制:優良誤認、有利誤認
❷指示告示にかかる不当表示:有料老人ホームに関する不当な表示
違反した場合:措置命令、課徴金納付命令 ※確約手続等
※「有料老人ホームに関する不当な表示」の運用基準
・有料老人ホームの広告等に関する表示ガイドライン(有老協)
②勧誘規制
私的自治の原則(当事者は自らの意思決定したことについて拘束され、自ら意思決定
しない限りは拘束されない)→契約締結にあたり、自らの意思決定が重要。
そのために、私的自治の実現を実現するため特に重要となるのが勧誘規制
❶情報提供義務
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