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当面の規制改革の実施事項(案) (41 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/211222/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第12回 12/22)《内閣府》
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d:令和3年度検討開始、早期に結論】
画像診断用途のSaMD(Software as a Medical Device:プログラム医療
機器)については、当該SaMDが実使用される臨床現場で現に行われている
診断技術の水準を踏まえ、それらとの比較における有用性が審査上重要である
ことを明確にする。
SaMDの承認後の追加学習を通じた有効性向上のためのアップデートなど
一定範囲のアップデートについて、SaMDの上市後の機能向上が欧米諸国と
同程度に確保され、臨床現場に恩恵をもたらすことを目指し、国際整合を踏ま
えつつ、アップデート後の有効性の状況をPMDA(Pharmaceuticals and
Medical Devices Agency:独立行政法人医薬品医療機器総合機構)が予め開発
事業者に確認できることなど一定の条件の下で、PMDAによる審査省略を含
め審査の簡略化を検討する。
厚生労働省は、類型ごと、対象疾患ごとに承認実績が存在するSaMDにつ
いて、早期に登録認証機関による認証に移行するよう、産業界の協力も得つつ、
認証基準の策定及び改正を主体的に行う。あわせて、PMDAによる承認審査
について、開発事業者の予見性を高めるために、あらかじめ審査のポイントに
関する情報(有効性・安全性を評価するための試験条件や評価のポイント等)
を整理・公表する。
厚生労働省は、SaMDの上市が欧米諸国と同程度以上に円滑に進められる
ようPMDAの審査体制の強化を含め必要な取組を検討するために、国内のS
aMD認証状況(件数や所要期間等)や海外のSaMD審査の実態把握に係る
必要な調査を行う。

キ プログラム医療機器の開発に関する医療機器製造業規制等の見直し
【a:令和3年度措置、b:令和3年度検討開始、令和4年度結論】
a SaMDの設計のみを行う製造事業者について、設計に関する業務の管理が
適切に行われる体制を確保している限りにおいて、居宅など事業所以外での勤
務を含め、責任技術者が登録を受けた所在地で勤務する必要はないことを明確
化し、周知する。
b 現行の医療機器等総括製造販売責任者の資格要件について、諸外国の状況も
含めた実態の把握を行い、SaMDの適切な製造管理及び品質管理並びに製造
販売後安全管理を行うための課題を明らかにした上で、資格要件として定めら
れている学歴に該当しない場合の対応として、オンラインでの研修等を含めて
検討する。
ク 治験の円滑化

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【a:令和4年度措置、b:令和4年度検討・結論、
c:令和4年度上期措置、d:令和3年度検討開始、令和4年春頃目途措置】
治験実施医療機関の医師等が、被験者に対して、治験に関する必要な説明を
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