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当面の規制改革の実施事項(案) (13 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/211222/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第12回 12/22)《内閣府》
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所においての監視装置による監視の基準を示していないところ、監視装置の監視
の基準について専門家による技術的検討を行い、速やかに通達の改正を行う。
ケ サービス付き高齢者向け住宅における有資格者の常駐要件の見直し
【令和3年度検討開始、結論を得次第速やかに措置】
国土交通省及び厚生労働省は、原則として、夜間を除き、状況把握サービス及
び生活相談サービスに従事する有資格者に課された常駐要件について、入居者の
安全・安心及び居住の安定を十分確保することを前提としつつ、デジタル技術活
用などを踏まえた見直しの検討を行い、必要な措置を講ずる。
(行政手続等における書面・対面規制の見直し)
書面・押印・対面を前提とした我が国の行政手続の制度・慣行を抜本的に見直し、
デジタル技術を活用し、いつでも、どこでも、簡便に行政手続を行えるようにする
ことで、国民生活の質を高め、個人や事業者が新たな付加価値を創出しやすい社会
を構築する。
各取組に当たっては、「オンライン化」や「オンライン利用率」は一つの指標で
あって目的ではないことに留意し、国民の利便性向上・事業活動の生産性向上、さ
らには行政の高度化など具体的な価値の向上を実現すべく、徹底した国民目線・事
業者目線に立って改革を推進する必要がある。
コ 行政手続のオンライン化の推進
【a:可能な限り前倒しを図りつつ、令和7年までに措置、b:措置済み、
c:(オンライン化)令和3年末までに措置、
(標準化)令和3年度末までに調査を実施し、その後、
進捗状況を速やかに把握した上で、可能なものから順次措置、
d:令和4年度末までに結論を得て、可能なものから順次措置、
e:令和4年度から取組を開始し、可能なものから順次措置】
a 各府省は、法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して書面の作成・提
出等を求める行政手続のうち、令和7年までにオンライン化する方針が決定し
ている約 18,000 種類の手続について、可能な限り前倒しを図りつつ措置する。
なお、オンライン化の手法等については、今後の情報通信技術の発展、政府の
方針等を踏まえ柔軟に改善する。
各府省における対応の進捗は、デジタル庁が実施する「行政手続等の棚卸」に
より、明らかにする。
なお、地方公共団体と事業者の間の手続であって年間1万件以上の手続につ
いては、下記「サ 地方公共団体と事業者の間の手続のデジタル化」に従い、
オンライン化に取り組むものとする。
あわせて、年間手続件数が 10 万件以上の行政手続等については、下記「ス 行
政手続におけるオンライン利用率を大胆に引き上げる取組の推進」に従い、オ
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