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当面の規制改革の実施事項(案) (14 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/211222/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第12回 12/22)《内閣府》
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ンライン化及びオンライン化後のオンライン利用促進の取組に向けた道筋を
明らかにするものとする。
経済産業省は、熱供給事業法(昭和 47 年法律第 88 号)に基づき書面の提出
を求める手続について、産業保安システム等を用いてオンライン化するとと
もに、その利用拡大に向け、周知徹底を図る。
国土交通省は、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第
39 号)に基づき書面の提出を求める電線共同溝の占用許可申請について、オ
ンライン化するとともに、標準様式の普及を図る。標準様式の普及を図るに
当たっては、各道路管理者における標準様式の活用状況を調査し、標準化の
進捗状況を速やかに把握するとともに、必要な措置を講ずる。
厚生労働省は、健康保険組合における法定帳簿、請求書及び領収書等の電磁
的記録による保存について、適確かつ速やかに普及が図られるよう、健康保
険組合の体制整備も含め検討を行い、必要な措置を講ずる。
環境省は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)
に基づき地方公共団体へ産業廃棄物関係申請・届出等の書面の提出を求める
手続について、国による一元的なプラットフォームの整備及び地方公共団体
向け標準仕様書の策定等の実現に向け、必要な取組を開始する。
その際には、事業者目線で手続・運用の標準化に取り組み、事業者にとって
利便性が高いUI・UX(User Interface・User Experience)を実現すると
ともに、手続面におけるローカルルールの廃止が現場レベルで徹底されるよ
う取り組む。また、マイナンバーカードやGビズIDの活用、各種証明書の
添付省略等のワンスオンリー、地方公共団体内部の業務のデジタル化が図ら
れるよう取り組む。

サ 地方公共団体等と事業者の間の手続のデジタル化
【a,b:可能なものから順次措置、
c:速やかに検討を開始し、可能なものから順次措置、
d:令和3年度から取組を開始し、可能なものから順次措置】
a 関係府省は、以下の取組対象手続について、令和3年6月の規制改革実施計
画を踏まえ、可能な限り前倒しを図りつつ、デジタル化を行う。
<取組対象>
 特定非営利活動促進法関係手続(内閣府)
 警察関係手続(警察庁)
 消防法令における各種手続(講習のオンライン化含む)(総務省)
 社会保障等に係る資格における手続(デジタル庁、財務省、厚生労働
省)
 経営革新計画の申請等手続(経済産業省)
 建築基準法に基づく建築設備及び昇降機等の定期検査の結果報告(国土
交通省)
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