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当面の規制改革の実施事項(案) (34 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/211222/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第12回 12/22)《内閣府》
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量労働制を含む労働時間制度全体が制度の趣旨に沿って労使双方にとって有
益な制度となるよう十分留意して検討を進める。同検討会における結論を踏
まえ、裁量労働制を含む労働時間制度の見直しに関し、必要な措置を講ず
る。
b 厚生労働省は、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)上の労使協定等に関わ
る届出等の手続について、労使慣行の変化や社会保険手続を含めた政府全体
の電子申請の状況も注視しつつ、より企業の利便性を高める方策を検討し、
必要な措置を講ずる。
オ 雇用仲介制度の見直し
a

b

c

d

【a,b,c,d:令和3年度措置】
厚生労働省は、職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)における「募集情報
等提供」に該当しない雇用仲介サービスについて、法的位置づけを明確にす
る。この際、IT技術を活用したサービスの進化が早いことを踏まえ、過剰
な規制とならず有益なイノベーションを阻害しないよう留意しつつ、求人
者・求職者が安心してサービスを利用できる制度となるよう見直しを行う。
厚生労働省は、求職者がそれぞれの事情に応じて、従来の職業紹介事業及び
募集情報等提供事業を含めて適切なサービスを選択できるようにするため、
多様化する雇用仲介サービスの情報を正確に把握して、求職者に提供すると
ともに、優良な事業者が広く認知される方策を検討し、必要な措置を講ず
る。
厚生労働省は、雇用仲介サービス事業者に、求職者等からの苦情に対応する
ために必要な体制の整備を義務付けるなど、求職者の保護を徹底するための
方策を検討し、必要な措置を講ずる。
厚生労働省は、フリーランス等を対象とした雇用以外の仕事を仲介するサー
ビスについて、雇用仲介サービスに類似する内容のものがあることに鑑み、
雇用以外の仕事を仲介する事業者も、雇用仲介事業者に適用されるルールに
倣って業務が行えるよう、丁寧な周知を行う。

カ 育児休業の取得促進
【a:令和3年度措置、
b,e:改正育児・介護休業法施行後の実態を令和5年度秋に調査開始し、
結果を得次第検討開始、
c:措置済み、d,f:令和4年度措置】
a 厚生労働省は、育児休業制度の在り方に関する検討を的確に行うため、育児
休業の取得期間の調査頻度について必要な見直しを行う。
b 厚生労働省は、育児休業制度の在り方に関する検討を的確に行うため、令和
4年4月から事業主に課される妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別
の周知・意向確認の措置の義務付けについて、その実施の前後における育児
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