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当面の規制改革の実施事項(案) (25 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/211222/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第12回 12/22)《内閣府》
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て書面に記載することを要しない事項の拡大について、有識者を構成員とす
る研究会において検討し、その結果を踏まえ、必要な措置を講ずる。
ト 金融商品取引における書面交付原則のデジタル原則化
【令和3年検討開始、令和4年内を目途に結論、結論を得た後可能なものから措置】
金融庁は、書面交付を原則とする金融商品取引における顧客への情報提供につ
いて、顧客の投資判断等に資する適宜・適切な伝達・受領確認・アクセス確保な
ど「デジタル完結」の意義・効果のみならず、金融事業者の環境配慮やコスト削
減も踏まえ、顧客の求めがない場合にはデジタルでの情報提供のみを行う、原則
デジタル化について金融審議会での検討を開始する。同審議会においては国内外
の原則デジタル化に向けた改革の進展を踏まえ、従来からの顧客への情報提供の
デジタル化や、顧客に対するより分かりやすい情報提供のあり方、対象とする顧
客の範囲、書面交付を求める顧客の意思確認手法、必要な顧客保護のための措置
など実務的対応も含めて結論を得、その結果に基づき、法案提出等必要な措置を
行う。
ナ インターネットバンキングの利用促進
【a:令和4年上期のできるだけ早い時期に措置、
b:可能なものから速やかに措置、
c:令和4年下期のできるだけ早い時期に措置】
a 金融庁及び経済産業省は、インターネットバンキングの利用を含めた取引の
デジタル化が企業の生産性向上に資することを踏まえ、金融機関側・中小企
業側の双方の視点から、法人インターネットバンキングの利用状況の実態把
握、及び、利用促進に向けた課題の抽出を行う。
b 金融庁は、「金融業界における書面・押印・対面手続の見直しに向けた検討
会」の場も活用し、UI・UXの改善、利用頻度の高い手続のオンライン完
結、窓口に比べた利用料の引下げ等に係る優良事例の横展開・公表やフォロ
ーアップ等を行う。また、金融庁及び経済産業省は、地域や利用者の属性に
応じた適切な利用促進策を講ずる。
c 金融庁及び経済産業省は、法人インターネットバンキングの普及・浸透の進
捗を評価し、PDCAサイクルを回す上で適切な指標及び目標値を設定する
とともに、定期的に公表する。その際、自主的なものも含め、金融機関ご
と、利用者の事業規模・業種ごと、都道府県ごとの指標の公表について検討
する。

2.スタートアップ・イノベーション
ア 企業の会計業務におけるデータ流通の促進
【a:令和3年度措置、
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