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【資料2】これまでの議論の整理(案) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39466.html
出典情報 医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ(第5回 4/17)《厚生労働省》
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・ また、本人の理解を得るためには、自分の医療等情報の利用停止の求め4に対応で
きるようにすることが重要との意見があった一方で、公的 DB については、データの
悉皆性に意義があることや、そもそも、多くの公的 DB では、氏名等の削除が行われ
ており、本人が特定されない状態になっていること等を考慮した、データ管理の仕
組みとすべきとの意見もあった。
・ 行政機関の長等が保有する個人情報については、個人情報保護法5において、利用
目的のためにまたは法令に基づく場合に利用・提供が可能とされており、第三者へ
の提供に際しての本人同意を取得する必要がないことや、多くの公的 DB では、氏名
等を削除して本人が特定されない状態でデータを保有していること等から、仮名化
情報を提供するに当たって、本人の同意を得ることとはしないが、上記の意見を踏
まえ、③の保護措置等を講じることにより、本人の権利利益を適切に保護する仕組
みを構築する。
③保護措置
・ 仮名化情報の利用に当たって必要な保護措置としては、現在の公的 DB で匿名化情
報の利用・提供に当たって必要とされている照合等の禁止や必要がなくなった場合
のデータ消去の義務や、データの漏えい等を防ぐための安全管理措置、目的外の不
正な利用を行った場合の罰則等を求めることとする。
・ また、仮名化情報については、匿名化情報よりも多くの情報を削除せずに利用す
ることができる反面、他の情報との照合により特定の個人を識別し得る情報である
ことから、患者や国民の視点を持つ様々な専門家で構成され、質の担保された審査
を行う体制を整備し、利用の目的・内容、安全管理措置や、情報連携基盤で解析を行
う際に用いる解析ソフトウェア、成果物等に関して適切に審査を行うこととする。
さらに、仮名化情報については、利用者によるデータそのもののダウンロードが
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個人情報保護法では、行政機関等の保有する保有個人情報について、本人の開示、訂正や利用停止の
請求権が規定されている。また、民間データベースを対象とする次世代医療基盤法では、データの提
供元である医療機関において丁寧なオプトアウトを行った上で、匿名・仮名加工医療情報の作成事業
者に本人の提供停止の請求への対応が求められている。
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個人情報保護法においては、個人情報取扱事業者は、個人データを第三者に提供するに当たっては、
原則として、あらかじめ本人の同意を得ることとされているほか、個人情報取扱事業者等は、原則と
して、仮名加工情報を第三者に提供してはならないこととされている。一方、行政機関の長等につい
ては、個人情報保護法第 69 条第1項において利用目的の範囲内または法令に基づく場合に保有個人
情報の利用・提供が可能とされている。

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