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【資料2】これまでの議論の整理(案) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39466.html
出典情報 医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ(第5回 4/17)《厚生労働省》
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1.はじめに
○ 個人の基礎疾患・治療歴・投薬の有無や介護サービスの利用状況等の医療等情報は、
研究者や企業等がビッグデータとして分析することによって、有効な治療法の開発や
創薬・医療機器開発等といった医学の発展に寄与することが可能であり、その成果は
現世代だけでなく将来世代にも還元されることが期待できる点で貴重な社会資源であ
る。
こうした医療等情報の二次利用を推進することで、例えば、
・ 希少疾患を有する患者の疾患登録情報や臨床情報等の解析により、臨床像の解明
や、これまで有効な治療薬や治療法がなかった分野において、新たな治療薬や治療
法の開発につながる
・ 感染症流行時において、感染症患者の臨床情報等の解析により、当該感染症の臨
床像の把握や重症化リスク因子の同定を行うことができれば、ワクチンや治療薬等
の適切な医療資源配分の計画策定に貢献できる
・ ある治療を行った患者の転帰や検査結果等のアウトカムデータ、医療費や介護・
障害福祉等のサービスの利用状況・コスト等の解析により、治療・サービスの質の
精緻な評価につながる
といったメリットが期待できる。
○ 一方、我が国における医療等情報の二次利用については、以下のような課題が指摘
されている、
・ 我が国では、欧米諸国と比較して RWD(リアル・ワールド・データ)等の研究利用
がしづらい状況にあることが指摘されている。匿名化情報(本人を識別すること及
びその作成に用いた情報を復元することができないように加工された情報。以下同
じ。
)の利用は進められてきたが、研究利用への期待が大きい、氏名等を削除して仮
名化した情報(以下「仮名化情報」という)の利用が進んでおらず、NDB や介護 DB 1
等の厚生労働大臣が保有する医療・介護関係のデータベース(以下「公的 DB」とい
う。
)においても、仮名化情報は利用できない状況となっている。
・ また、我が国では、公的 DB のほか、民間企業が保有する DB や学会の各種レジス
トリなど様々な DB が分散して存在しているが、利活用者はそれぞれに利用申請を行
い、審査を受けなければならない上、データを操作する物理的環境に関しても厳し
い要件が求められている等、負担が大きくなっている。

1

NDB(匿名医療保険等関連情報データベース)
、介護 DB(介護保険総合データベース)

2