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【資料2】これまでの議論の整理(案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39466.html
出典情報 医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ(第5回 4/17)《厚生労働省》
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報連携基盤の構築等の利用環境の整備を行うことが重要である。
②本人の権利利益の適切な保護
・ 医療等情報は機微性の高い情報であり、特定の個人が識別された場合に大きなリ
スクを与える可能性がある。公的 DB で仮名化情報の利用・提供を行う場合にも、個
人情報保護法等の考え方を踏まえつつ、本人のプライバシーを含む権利利益の適切
な保護が図られるようにする必要がある。
その際には、本人の適切な関与の機会の確保に配慮するとともに、公的 DB がもつ
医療等情報の悉皆性等の公益性の観点も踏まえ、各々の制度趣旨やユースケースに
沿った保護措置を考える必要がある。
③医療現場や国民・患者の理解促進、二次利用の成果・メリットの情報発信
・ 情報の利活用に関する医療現場や国民・患者の不安・不信が払拭されるよう、利活
用における本人の権利利益の適切な保護を図るための措置を設けて、丁寧に説明す
る必要がある。その上で、二次利用による研究成果・メリット等について国民・患者
に対して分かりやすく情報発信・説明していくことが重要である。
④公正かつ適正な利活用に関する努力
・ 医療等情報の適切な利活用に関して国がガバナンス体制を構築した上で、研究者
や企業等が公正かつ適切に医療等情報を利活用するため、行政と業界相互の努力や
取組を進めることが重要である。
5.二次利用推進の方向性
(1)公的 DB で仮名化情報を利用・提供する場合の法制面の整備
○ 現行の公的 DB では、多くの場合、匿名化情報の利活用のみが定められており、また、
長期の追跡研究やより精緻な分析が可能といった点で研究利用への期待が大きい仮名
化情報の利活用を規定した制度はない。
改正次世代医療基盤法において、一定の条件下で仮名加工医療情報の利用・提供の
仕組みが創設されたことや、EHDS 規則案において、匿名化・仮名化情報の利用・提供
に関して加盟各国共通の枠組みの創設が提案されていること等を踏まえ、本 WG におい
て、我が国の公的 DB で、仮名化情報を利用・提供する場合の法制的論点について議論
を行ってきた。

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