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【資料2】これまでの議論の整理(案) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39466.html
出典情報 医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ(第5回 4/17)《厚生労働省》
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できないように Visiting 解析環境での利用を基本とする。この Visiting 解析環境
については、不正なアクセスや高度なセキュリティ攻撃からデータ漏えい等を防ぐ
ための安全管理措置など、必要なセキュリティ要件を満たしたものとする。
・ 医療等情報の適切な利活用の促進や個人の権利利益の保護のためには、監視・監
督を担う機関の役割が重要であるため、個人情報保護委員会との関係性等について
整理を行う。
また、個人情報保護法では、行政機関等の保有する保有個人情報について、本人に
よる、開示・訂正の請求や、利用目的以外の目的のために利用・提供されている場合
等の利用停止の請求に対応する義務が規定されており、こうした個人情報保護法の
規定との関係性等についても整理を行うことが重要である。
④医療現場・患者・国民の理解や利活用の促進
・ 医療現場や患者・国民の理解を促進するため、医療等情報の利活用の目的・メリッ
ト、成果等について、例えば、医療機関のサイネージで流せるコンテンツの作成・提
供や、国民に馴染みのある媒体等を活用した情報発信、わかりやすい文章で資料を
作成して配布する等の取組を行うことが重要である。
⑤仮名化情報の連結
・ 仮名化情報の連結に関しては、精緻かつ幅広い情報の解析が可能となる等のメリ
ットが期待されるが、提供するデータの内容や相手によっては個人が特定されるリ
スクも懸念されることから、そうしたリスクを考慮して提供する内容や方法につい
て適切に審査を行うこととする。
⑥研究者や企業等が公正かつ適切に利活用できる環境の整備
・ 業界での医療等情報の公正かつ適切な利活用を進めるために、データ利用者やデ
ータベース事業者、医療機関や行政といったマルチステークホルダーで構成される
コンソーシアム等を構築し、データの標準化や信頼性の確保等に関する知見の共有・
普及、円滑かつ公平なデータの提供・利用に関するガイドラインの策定を行うこと
が重要である。
・ また、医療等情報の二次利用を適切に推進するためには、業界に対して自主的な
取組を求めるだけでなく、研究者や企業等による二次利用の状況や課題を国が継続

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