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【資料2】これまでの議論の整理(案) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39466.html
出典情報 医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ(第5回 4/17)《厚生労働省》
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的に把握し、各ステークホルダーの意見や、医療分野の研究開発やテクノロジーの
発展の動向等を踏まえながら、利用環境の整備を含めて対処していく国のガバナン
ス体制を構築することが重要である。
(2)情報連携基盤の整備
○ 我が国においては、公的 DB のほか、独立行政法人が保有する DB、次世代医療基盤法
の認定作成事業者の DB、学会の各種レジストリなど、様々な DB が分散して存在してい
る。利活用者はそれぞれに利用申請を行い、審査を受けなければならない上、公的 DB
のデータ同士の連結作業も利活用者が自ら行わなければならず、データを操作する物
理的環境に関しても厳しい要件が求められている等、負担が大きくなっている。
こうした状況を踏まえ、以下の論点について、本 WG において議論を行ってきた。
①取扱う情報の範囲
・ 国民が、自身の医療等情報が安全に管理されていることを理解できるようにする
とともに、利活用者が円滑に医療等情報を利用できるよう、公的 DB 等にリモートア
クセスし、
一元的かつ安全に利用・解析できるセキュリティ保護が行われた Visiting
解析環境を情報連携基盤に構築する。
・ 公的 DB 以外の、独立行政法人が保有する DB、次世代医療基盤法の認定作成事業者
の DB、学会の各種レジストリ等の各種 DB の情報連携基盤上での取扱いを可能とす
るかどうかについては、
✓保有主体
✓保有するデータの量・質、ユーザーのニーズ
✓適切な組織的、物理的、技術的、人的安全管理措置
✓他の DB と連結する場合に用いる識別子
等を踏まえて検討する。
②情報連携基盤において必要となる要件
ア Visiting 解析環境の整備
・ 匿名化情報については、従前どおり記憶媒体を介した情報の提供も可能としつつ、
仮名化情報については、Visiting 解析環境での利用を基本とし、利活用者の利便性
も考慮して解析環境等の整備を行う。仮名化情報についても記憶媒体を介した提供
を可能とするかどうかについては、その必要性や要件を引き続き検討する。

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