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【参考資料3】感染症法等に基づく医薬品等の供給情報の報告徴収・生産促進要請等に関する運用ガイドライン(令和6年4月1日) (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39824.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第12回 4/19)《厚生労働省》
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(4)取組の実施体制
(実施体制図(記載例))

(注1)取組に関係する主な部署、その人数の見込み及び担当者の氏名・役職・役割分担等を、図などを活用して記載す
ること。
(注2)体制の増強が必要である場合には、現状の生産体制(従業員の人数、勤務シフト、1人あたりの労働時間等)と
増産体制を整備した後の生産体制とを比較できる資料、現状の生産体制について事業者の設備・資源を最大限投入して
増産に努力することを説明する資料を添付すること。

5.その他必要な事項
※適宜別紙としてもよい

(備考)
1.厚生労働大臣の求めに応じ、必要な書類を提出するよう努めること。
2.用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
3.生産(輸入)計画を変更する場合も、本様式にて届け出ること。

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