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資料(Ⅰ)看護課 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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4.地域医療構想の達成に向けた取組の推進
(1)地域医療介護総合確保基金(医療分)
73,299百万円(75,077百万円)
将来を見据えた地域医療構想の実現に向け、病床の機能分化・連携に関する取組と併せ
て、居宅等における医療の提供や医療従事者の確保に関する取組についても、引き続き、
地域医療介護総合確保基金による支援を行う。
また、勤務医の働き方改革を推進するため、地域医療介護総合確保基金により、医師の
労働時間が長時間となる医療機関に対する大学病院等からの医師派遣や、医師の労働時間
短縮に取り組む医療機関に対する勤務環境改善等のための更なる支援を行う。
(参考)【対象事業】
①地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
急性期病床から回復期病床への転換等、地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化
及び連携等について実効性のあるものとするため、医療機関が実施する施設・設備整備に
対する助成を行う事業。
②地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業
地域医療構想の実現を図る観点から、地域医療構想調整会議等の意見を踏まえ、自主的
に行われる病床減少を伴う病床機能再編や、病床減少を伴う医療機関の統合等の取組に対
する助成を行う事業。
③居宅等における医療の提供に関する事業
地域包括ケアシステムの構築を図るため、在宅医療の実施に係る拠点の整備や連携体制
を確保するための支援等、在宅における医療を提供する体制の整備に対する助成を行う事
業。
④医療従事者の確保に関する事業
医師等の偏在の解消、医療機関の勤務環境の改善、チーム医療の推進等の事業に助成す
ることにより、医師、看護師等の地域に必要な質の高い医療従事者の確保・養成を推進す
る事業。
⑤勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業
勤務医の働き方改革を推進するため、地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な
勤務環境となっていると都道府県知事が認める医療機関を対象とし、医師の労働時間短縮
に向けた総合的な取組に対して助成を行う事業(勤務医の労働時間短縮の推進)。
Ⅰ-看24
(1)地域医療介護総合確保基金(医療分)
73,299百万円(75,077百万円)
将来を見据えた地域医療構想の実現に向け、病床の機能分化・連携に関する取組と併せ
て、居宅等における医療の提供や医療従事者の確保に関する取組についても、引き続き、
地域医療介護総合確保基金による支援を行う。
また、勤務医の働き方改革を推進するため、地域医療介護総合確保基金により、医師の
労働時間が長時間となる医療機関に対する大学病院等からの医師派遣や、医師の労働時間
短縮に取り組む医療機関に対する勤務環境改善等のための更なる支援を行う。
(参考)【対象事業】
①地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
急性期病床から回復期病床への転換等、地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化
及び連携等について実効性のあるものとするため、医療機関が実施する施設・設備整備に
対する助成を行う事業。
②地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業
地域医療構想の実現を図る観点から、地域医療構想調整会議等の意見を踏まえ、自主的
に行われる病床減少を伴う病床機能再編や、病床減少を伴う医療機関の統合等の取組に対
する助成を行う事業。
③居宅等における医療の提供に関する事業
地域包括ケアシステムの構築を図るため、在宅医療の実施に係る拠点の整備や連携体制
を確保するための支援等、在宅における医療を提供する体制の整備に対する助成を行う事
業。
④医療従事者の確保に関する事業
医師等の偏在の解消、医療機関の勤務環境の改善、チーム医療の推進等の事業に助成す
ることにより、医師、看護師等の地域に必要な質の高い医療従事者の確保・養成を推進す
る事業。
⑤勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業
勤務医の働き方改革を推進するため、地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な
勤務環境となっていると都道府県知事が認める医療機関を対象とし、医師の労働時間短縮
に向けた総合的な取組に対して助成を行う事業(勤務医の労働時間短縮の推進)。
Ⅰ-看24