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資料(Ⅰ)看護課 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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看護師の特定行為に係る指導者育成等事業
令和6年度当初予算案

66百万円(66百万円)※()内は前年度当初予算額

1 事業の目的
○ 少子高齢化の進展に伴い需要が増大する在宅医療等の推進を図るためには、個別に熟練した看護師のみでは足りないことから、医師等の判断を待たずに手
順書により一定の診療の補助(特定行為)を行う看護師を養成するため、特定行為研修制度を創設。
○ 特定行為研修の質を担保しつつ、研修を円滑かつ効率的に実施するためには、指導者や指導者リーダーの育成と特定行為を実践していくための研修修了後
のフォローアップが重要である。このため、指定研修機関や実習施設における指導者を対象に、制度の内容や指導の方法等、手順書において看護師が行う
病状の確認の範囲等について、理解促進を図り、効率的な指導ができる指導者や指導者リーダーの育成及び、修了者のスキルの維持、向上を目指す。
○ また、特定行為研修修了者や指定研修機関数の増加、特定行為研修修了者の一層の活用の推進を図るため、特定行為研修に対する現場のニーズや特定行為
研修修了者の活動の実態、介護保険施設等における研修の受講状況等、特定行為研修の実態や課題について調査・分析等を行う。

2 事業の概要

実態調査・分析事業

指導者育成等事業
特定行為研修における指導者(主に指定研修機関や実習施設における指導者)向けの研修を行い、特定行為
研修の質の担保を図る。

○指導者等育成
・目 的:特定行為研修の質の担保を図るため、制度の趣旨・内容、手順書、指導方法等の理解を促進し、適切な指導
ができる指導者を育成する
・概 要:
①指導者(予定者含む)に対して、指導者としての知識・技術の向上を目指す指導者講習会を実施
②特定行為研修修了者を対象とした、修了者が特定行為を実践していくための技術と判断力の向上を図るための講習
会を実施
・補助先:公募により選定された団体
・備 考:講習会の開催回数、各回の定員及び場所については参加者の利便性を考慮し設定
厚生労働省

公募により選定

補助先

指定研修機関

指導者講習会等の
指定研修機関や実習施設における
実施に必要な
指導者向け講習会等の企画、運営、
経費を支援
参加者募集 など

特定行為研修受講看護師

① 研修修了者の活動実態や活躍推進に向
けた課題等に係る調査・分析等
② 指定研修機関及び協力施設(実習施
設)における研修についての実態調査
及び分析等
③ 特定行為研修制度に係る実態や課題を
踏まえた改善策の検討に資する調査及
び分析
④ 特定行為研修修了者による活動の効果
等の医療の質に関する多面的なデータ
の大規模な収集及び分析等。さらに、
得られたデータを継続的に収集可能に
するための方法とデータの活用方策の
検討等

実習施設

講義・演習

【調査・分析等の内容】

実習施設に
おける実習

○指導者リーダー育成

⑤ 調査結果の公表・周知

・目 的:指導者講習会を企画・実施する者(リーダー)を育成する
・概 要:指導者講習会を実施する事業者を対象に、研修会を実施
・補助先:公募により選定された団体



◆補助先:公募により選定された団体

看護師の特定行為に係る指定研修機関等施設整備事業
令和6年度当初予算案(令和5年度予算額)医療提供体制施設整備交付金26億円の内数
(医療提供体制施設整備交付金26億円の内数)

事業目的





少子高齢化の進展に伴い需要が増大する在宅医療等の推進を図るためには、個別に熟練した看護師のみでは足り
ないことから、医師等の判断を待たずに手順書により一定の診療の補助(特定行為)を行う看護師を計画的に養
成するため、特定行為研修制度を創設。
当該研修制度の円滑な実施及び研修修了者を確保するためには、研修を実施する指定研修機関の確保が必要不可
欠。
このため、指定研修機関等において、研修を実施するためのカンファレンスルームの整備やeラーニングを設置
するための整備、研修受講者用の自習室の整備等に必要な経費について支援する。

○「特定行為」の概要

○研修実施方法の概要
特定行為

医師又は歯科医師

手順書で
あらかじめ
指示

看護師

病状の
範囲内

看護師
特定行為
を実施

医師又は
歯科医師に
結果報告

実習評価

実習
病状の範囲を
確認

病状の範囲外

医師又は歯科医師
に指示を求める

指定研修機関

講義・演習等を受講

実習施設

指導体制の確認
評価基準の提示

事業概要
看護師の特定行為に係る指定研修機関等において、研修を実施するためのカンファレンスルームの整備や
eラーニングを設置するための整備、研修受講者用の自習室の整備等に必要な経費に対する支援を行う。
(補助先)
① 厚生労働大臣が定める者。ただし、指定研修機関の指定に係る審査を受けている者に限る。
② 指定研修機関
(補助率)
1/2(国:1/2、指定研修機関等:1/2)

Ⅰ-看14