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参考資料4 訪問系サービスなどへの従事について(第4回検討会資料1) (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38935.html
出典情報 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(第6回 3/22)《厚生労働省》
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検討の方向性


訪問入浴介護は、複数人でのサービス提供が必要なサービスであり、現行認められている施設系サービスと同様、技能実
習指導員等により適切な指導体制を確保しやすいが、こうした体制等を確保した上で、外国人介護人材が、職場内で必要な
研修等を受講し、業務に従事することについて、どのように考えるか。



訪問介護は、利用者と介護者が1対1で業務を行うことが基本であることを踏まえ、従事する訪問介護員等に対し、介護
職員初任者研修等の研修修了を義務付ける等、有資格者に限定している。
また、訪問介護のサービス提供に当たっては、
・ 訪問介護計画の作成、利用申込の調整等の全体調整及び訪問介護員等に対する指示・業務管理等を行うサービス
提供責任者(以下「サ責」という。)を利用者数に応じて配置することを基準とし、
・ 初回の訪問月においては、サ責による訪問又は訪問介護員等との同行について、報酬上の加算を設けて、取組
が進むようする
など、利用者に対するケアの質を制度上担保する仕組みとしている。外国人介護人材の訪問介護の実施の可否を検討するに
当たっても、こうした利用者に対するケアの質の担保について、特に留意する必要がある。



さらに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護は、訪問介護と同様、利用者の居宅への訪問に当
たって有資格者が従事するなど、利用者に対するケアの質が制度上担保される仕組みとなっている。



外国人介護人材が、ケアの質を担保しながら、多様な業務を経験し、キャリアアップしていく観点から、日本人と同様に
介護職員初任者研修を受け、訪問介護の業務に従事することができるようにすることについて、どのように考えるか。その
際、介護職員初任者研修を受けやすい環境整備についてどのように考えるか。



加えて、ケアの質の担保にあたっては、例えば、EPA介護福祉士と同様に、訪問介護等の基本的事項の研修の実施、緊急事
態発生時の対応と研修、適切な記録等の作成の工夫、サ責等による同行等のOJT等、これまで一定の役割を果たしてきた要件
を設けることについてどのように考えるか。また、人権擁護の観点からEPA介護福祉士に対し母国語に対応した相談窓口が
設けられている事例を踏まえ、利用者等からのハラスメント等があった場合に必要となる取組をすることについてどのよう
に考えるか。



なお、技能実習については、制度趣旨である技能等の移転による国際協力の推進を図ることとの関係や、今後、人材確保
と人材育成を目的とする新たな制度を創設する方向で検討されていることを踏まえ、その取扱いについて新たな制度の趣旨
を踏まえた上での検討を行うことについて、どのように考えるか。
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