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参考資料4 訪問系サービスなどへの従事について(第4回検討会資料1) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38935.html
出典情報 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(第6回 3/22)《厚生労働省》
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夜間対応型訪問介護の基準
職種
定期巡回サービスを
行う訪問介護員等
訪問介護員等
(※1)

資格等
介護福祉士
実務者研修修了者
初任者研修修了者

随時訪問サービスを
行う訪問介護員等

旧介護職員基礎研修
旧訪問介護員1級
旧訪問介護員2級
看護師、介護福祉士等(※2)






のうち、常勤の者1人以上
オペレーター(※1)


1年以上訪問介護のサービス

提供責任者として従事した者
(※3)
オペレーションセンター
(※4)
面接相談員

管理者





計画の作成

事業の委託

オペレーターと同様の資格又
は同等の知識経験を有する者
(努力義務)

必要な員数等
・ 必要な数以上
・ オペレーターと兼務可能
・ 提供時間帯を通じて1以上
・ 定期巡回サービス、オペレーター及び同一敷地内にある指定訪問介
護事業所若しくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護の職務に従事す
ることができる
・ 随時訪問サービスの提供に支障がない体制が整備されている場合、
必ずしも事業所内で勤務する必要はない。
・ 提供時間帯を通じて1以上
・ 当該事業所の他職種及び同一敷地内の指定訪問介護事業所並びに指
定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務への従事可能
・ 併設施設等(短期入所生活(療養)介護、(地域密着型)特定施設、
(地域密着型)特養、老健、介護医療院、介護療養型医療施設、小規
模多機能、グループホーム、看護小規模多機能)の職務に従事可
・ 利用者からのコールに即時にオペレーターが対応できる体制を構築
し、コール内容に応じて、必要な対応を行うことができると認められ
る場合、必ずしも事業所内で勤務する必要はない。
※ オペレーションセンターを設置しない場合は配置不要
・ 通常の事業の実施地域内に1か所以上設置(設置しなくても可)
※他の夜間対応型訪問介護事業所との間で、随時対応サービスを「集約
化」可能
・ 1以上(オペレーター又は訪問介護員等との兼務可)
※ オペレーションセンターを設置しない場合は配置不要

・ 常勤・専従の者(当該事業所の職務や併設事業所の管理者等との兼
務を認める。)
・ オペレーター又は面接相談員が作成
※ オペレーションセンターを設置しない場合は訪問介護員等が作成


他の訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に、定期巡回・オペレーションセ
ンター・随時訪問サービスを「一部委託」可能

※1 訪問介護員等については、利用者の処遇に支障がない範囲で、他の施設等(加配されている者に限る)との兼務可能
※2 看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士、介護支援専門員
※3 オペレーターの資格について、旧訪問介護員2級及び初任者研修修了者は3年以上訪問介護のサービス提供責任者として従事した者に限る
※4 「オペレーションセンター」の設置は設備基準としては求めず、地域を巡回しながら適切に随時のコールに対応する形態も可能。また、利用者がコールを行う、オペレーターがコールを受ける際の機
器は、一般に流通している通信機器等の活用が可能
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