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参考資料4 訪問系サービスなどへの従事について(第4回検討会資料1) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38935.html
出典情報 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(第6回 3/22)《厚生労働省》
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基準
職種

資格等

定期巡回サービスを 介護福祉士
行う訪問介護員等
訪問介護員等

実務者研修修了者
初任者研修修了者

(※1) 随時訪問サービスを 旧介護職員基礎研修
行う訪問介護員等
旧訪問介護員1級
旧訪問介護員2級
看護職員
(訪問看護サービスを行う職員)





・ 提供時間帯を通じて1以上
・ 定期巡回サービス、オペレーター及び同一敷地内にある指定訪問介護事業
所若しくは夜間対応型訪問介護の職務に従事することができる
・ 夜間・早朝(18時~8時)の時間帯は、随時訪問サービスの提供に支障が
ない体制が整備されている場合、必ずしも事業所内で勤務する必要はない。



保健師、看護師、准看護師あわせて2.5以上、うち1名以上は常勤の保
健師又は看護師(併設訪問看護事業所と合算可能)

・ PT、OT、STは実情に応じた必要数

管理者

計画の作成

・ 計画作成責任者が作成

(随時対応サービスを行う職員)

計画作成責任者

(注)

PT、OT、ST

・ 必要な数以上
・ オペレーターと兼務可能。

・ オペレーターと兼務可能 ・ 常時オンコール体制を確保
・ サービス提供時間帯を通じて1以上確保されるために必要数
・ 1名以上は常勤の看護師、介護福祉士等(※)
看護師、介護福祉士等(※2)
・ 当該事業所の他職種及び同一敷地内の指定訪問介護事業所並びに指定夜間
のうち、常勤の者1人以上
対応型訪問介護事業所の職務への従事可能

・ 併設施設等(短期入所生活(療養)介護、(地域密着型)特定施設、(地
域密着型)特養、老健、介護医療院、介護療養型医療施設、小規模多機能、
1年以上訪問介護のサービス
グループホーム、看護小規模多機能)の職務に従事可
提供責任者として従事した者
・ 夜間・早朝(18時~8時)の時間帯は、利用者からのコールに即時にオペ
(※3)
レーターが対応できる体制を構築し、コール内容に応じて、必要な対応を行
うことができると認められる場合、必ずしも事業所内で勤務する必要はない。
看護師、介護福祉士等(※2) ・ 1以上
・ 常勤・専従の者(当該事業所の職務や併設事業所の管理者等との兼務可
能)

オペレーター(※1)






保健師、看護師、准看護師

必要な員数等

事業の委託



他の訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に、定期巡回・オペレーションセンター
(※4)・随時訪問サービスを「一部委託」可能

・・・介護・看護一体型にのみ配置が必要となる職種(介護・看護連携型の場合は連携先の訪問看護事業所に配置される)

※1 訪問介護員等については、利用者の処遇に支障がない範囲で、他の施設等(加配されている者に限る)との兼務可能
※2 看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士、介護支援専門員
※3 オペレーターの資格について、旧訪問介護員2級及び初任者研修修了者は3年以上訪問介護のサービス提供責任者として従事した者に限る
※4 「オペレーションセンター」の設置は設備基準としては求めず、地域を巡回しながら適切に随時のコールに対応する形態も可能。また、利用者がコールを行う、オペレーターがコールを
受ける際の機器は、一般に流通している通信機器等の活用が可能

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