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参考資料4 訪問系サービスなどへの従事について(第4回検討会資料1) (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38935.html
出典情報 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(第6回 3/22)《厚生労働省》
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検討の背景(2)
(現在の取組状況等)
○ 訪問系サービスへの従事が既に認められているEPA介護福祉士について、国際厚生事業団や受入機関等に聴取したところ、
一定数の相談は寄せられているが、重大なハラスメント事案等は確認されていないことや、受入機関において適切な指導体
制等を設けることにより、円滑に業務を実施していることが分かった。

○ また、現在、訪問系サービスへの従事が認められていない外国人介護人材について、本検討会においてもご意見をいただ
いているが、アンケート調査の結果、特定のサービス区分に限る場合や要件を付す場合も含めて、受入可能と回答した法
人・事業所が一定数いることが分かった。


訪問系サービスには、例えば、複数人でのサービス提供が必要な訪問入浴介護や、ケアの質を一定水準以上にするため、
有資格者である訪問介護員等にサービス提供を限定している訪問介護等があるが、特に有資格者である訪問介護員等は人材
不足が深刻な状況であり、人員不足によりサービス提供を断るケースも出てきている。訪問介護員等の高齢化も進んでいる
ところ、必要なサービスを将来にわたって提供できるように対応していくことが、喫緊の課題となっている。



また、日本人と同様に、訪問系サービスを含む多様な業務を経験し、キャリアアップに繋がるようにすることは、外国人
介護人材にとって、我が国で長期間就労する魅力が向上することにも繋がりうるものと考えられる。



こうした有資格者である訪問介護員等の人材不足の状況、これまでの施設系サービスでの取扱いを含む現行の介護サービ
スへの従事に関する考え方、介護分野における質の高い人材確保・育成の考え方、人権擁護の観点等を十分に踏まえた上で、
外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について、議論を進めることとする。
なお、これまで、外国人介護人材が施設系サービスに従事する場合でも、介護保険制度に基づくサービスの範囲に限って
認められてきた(※)ことから、訪問系サービスにおいてもこれを前提に、検討していくこととする。
※ 例えば、外部の訪問系サービスを利用しない有料老人ホームやサ高住での技能実習生の受入れについては、介護の技能実習制度において、
適切に、入浴、食事、排泄等の身体的介護の技能の修得等ができるよう介護保険制度に基づく指定を受けた施設で受入れることができること
とされている。

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