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参考資料4 訪問系サービスなどへの従事について(第4回検討会資料1) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38935.html
出典情報 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(第6回 3/22)《厚生労働省》
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訪問介護の報酬
指定訪問介護の介護報酬のイメージ(1回あたり)
サービス提供内容・時間に応じた基本サービス費

※加算・減算は主なものを記載

利用者の状態に応じたサービス提供や
事業所の体制に対する加算・減算
初回時等のサービス提供責任者に
よる対応(200単位/月)

20分未満
167単位
20分以上30分未満
250単位
30分以上1時間未満
396単位
1時間以上
579単位に30分を増すごとに
84単位

通院等乗降介助(※)

(5%・10%・15%)

身体介護に引き続いた生活援助の提供
(20分以上で67単位、45分以上で134単位、70分以上で201単位)

20分以上
45分未満
183単位

夜間(18:00~22:00)又は早朝(6:00~8:00)のサービス提供(25%)
深夜(22:00~6:00)のサービス提供(50%)
リハビリテーション職等との連携(100単位・200単位/月)

45分以上
225単位

身体介護:排せつ介助、食事介助、入浴介助、 生活援助:掃除、洗濯、
外出介助等

中山間地域等でのサービス提供

一般的な調理等

99単位

※ 目的地が複数ある場合であっても、居宅が始点又は終点
となる場合には、その間の病院等から病院等への移送や、
通所系サービス・短期入所系サービスの事業所から病院
等への移送といった目的地間の移送に係る乗降介助に関
しても、同一の事業所が行うことを条件に、算定が可能

緊急時の対応
※身体介護のみ

専門的な認知症ケアの実施(3単位、4単位/日)

特定事業所加算
(3%・5%・10%・20%)
①研修等の実施
②介護福祉士等や勤続年数7年以
上の者の一定割合以上の配置
③重度要介護者等の一定割合以上
の利用

(100単位)

介護職員処遇改善加算
(Ⅰ)13.7% (Ⅱ)10.0%
(Ⅲ)5.5%
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 6.3%
(Ⅱ)4.2 %

同一敷地内建物等に対するサービス提供
(▲10%・▲15%)

※点線枠の加算は区分支給限度額の枠外

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