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参考資料4 訪問系サービスなどへの従事について(第4回検討会資料1) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38935.html
出典情報 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(第6回 3/22)《厚生労働省》
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訪問介護の概要
定義
「訪問介護」とは、訪問介護員等(※)が、利用者(要介護者)の居宅を訪問し、入浴・排せつ・食
事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事等を提供するものをいう。
※「訪問介護員等」
介護福祉士、実務者研修修了者(450h)、介護職員初任者研修修了者(130h)、
生活援助従事者研修修了者(59h・生活援助中心型のみ提供可能)、
居宅介護又は重度訪問介護を提供している者(共生型サービスのみ提供可能)、
旧介護職員基礎研修修了者(500h)、旧訪問介護員1級課程修了者(230h)、
又は旧訪問介護員2級課程修了者(130h)をいう

訪問介護のサービス類型
「訪問介護」は、その行為の内容に応じ、次の3類型に区分される。
① 身体介護



利用者の身体に直接接触して行われるサービス等
(例:入浴介助、排せつ介助、食事介助 等)

② 生活援助



身体介護以外で、利用者が日常生活を営むことを支援するサービス
(例:調理、洗濯、掃除 等)

③ 通院等乗降介助



通院等のための乗車又は降車の介助(乗車前・降車後の移動介
助等の一連のサービス行為を含む)
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