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参考資料4 訪問系サービスなどへの従事について(第4回検討会資料1) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38935.html
出典情報 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(第6回 3/22)《厚生労働省》
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訪問介護の基準
必要となる人員・設備等
○訪問介護サービスを提供するために必要な職員は次のとおり
訪問介護員等

常勤換算方法で2.5以上

サービス提供責任者
(※)

介護福祉士、実務者研修修了者、旧介護職員基礎研修修了者、旧1級課程修了者
・訪問介護員等のうち、利用者の数40人に対して1人以上
(原則として常勤専従の者であるが、一部非常勤職員でも可)
・以下の要件を全て満たす場合には、利用者50人につき1人
○ 常勤のサービス提供責任者を3人以上配置
○ サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置
○ サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合
※ 共生型訪問介護事業所においては、特例がある。

※サービス提供責任者の業務
①訪問介護計画の作成、②利用申込みの調整、③利用者の状態変化やサービスへの意向の定期的な把握、④居宅介護支援事業者
等に対する利用者情報の提供(服薬状況や口腔機能等)、⑤居宅介護支援事業者との連携(サービス担当者会議出席等)、⑥訪
問介護員に対しての具体的援助方法の指示及び情報伝達、⑦訪問介護員の業務の実施状況の把握、⑧訪問介護員の業務管理、⑨
訪問介護員に対する研修、技術指導等
管理者

常勤で専ら管理業務に従事するもの

○訪問介護事業所の設備及び備品等は次のとおり
・事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画(利用申込の受付、相談等に対応できるもの)を有していること
・訪問介護の提供に必要な設備及び備品を備え付けていること
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