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参考資料4 訪問系サービスなどへの従事について(第4回検討会資料1) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38935.html
出典情報 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(第6回 3/22)《厚生労働省》
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訪問入浴介護の概要・基準
定義

訪問入浴介護とは、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅
において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における
入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るもの。
必要となる人員・設備等

○従業者の員数
指定訪問入浴介護事業者が事業所ごとに置くべき従業者の員数については、次のとおり。
・ 看護師又は准看護師 1以上
・ 介護職員 2以上(介護予防訪問入浴介護の場合には1以上)
○管理者
指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤
の管理者を置かなければならない。

○設備及び備品等
指定訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を
設けるほか、指定訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品を備えなければなら
ない。
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