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参考資料 新型インフルエンザ等対策政府行動計画の改定に向けた意見 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38893.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第107回 3/21)《厚生労働省》
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特措法の対象となる感染症は、全国的かつ急速にまん延し、かつ、病
状の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重
大な影響を及ぼすおそれがあるものであり、具体的には、
①新型インフルエンザ等感染症
②指定感染症(当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、
かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれのあるもの)
③新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるもの)
である(特措法第2条)。
・政府行動計画と基本的対処方針の関係
(政府行動計画と基本的対処方針の関係)
政府行動計画と基本的対処方針の関係は、改めて整理すると、
①実際に感染症危機が発生し政府対策本部が設置された場合(いわゆ
る「有事」)には基本的対処方針を策定の上対応を行うこととなる
ため、平時の備えとしての政府行動計画は、想定される有事におい
て適切な対応を行うための様々な対策の選択肢(メニュー)をまと
めた計画として、十分にきめ細やかな対応項目を設けるとともに、
未発生期及び海外発生期における事前準備としての対策を充実さ
せておくことが重要である。
②有事においては、政府行動計画の様々な対策の選択肢(メニュー)
を参考に、感染症の特性や科学的知見に応じた基本的対処方針を速
やかに作成するものである。なお、基本的対処方針に記載する対策
は、政府行動計画に記載されたメニューに限られるものではない。
③感染症危機が終息し、政府対策本部が廃止された後、実際に有事に
生じた事象や基本的対処方針に基づき講じた対策を十分に振り返
った上で、次の有事に備え、政府行動計画を見直し、平時における
準備を整理・拡充していくことが重要である。
という関係に立っているものである。
このため、次のようなサイクルを踏まえて、政府行動計画の見直しの
議論を進めることが重要である。
①平時の備えとして、政府行動計画については、想定される有事にお
ける対応の事前準備として、平時の記載を充実させておくことや、
定期的にフォローアップを行い、実効性を高めることが重要であ
る。
②実際に感染症危機が発生した際は、ウイルスの特性等に応じて、政
府行動計画のメニューを参考に、基本的対処方針を作成する(基本
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