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資料5 遠山構成員提出資料 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38480.html
出典情報 ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第3回 3/12)《厚生労働省》
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4.生命保険加入に際しての告知について
①告知義務
・保険法第37条(告知義務)
保険契約者又は被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険事故(被保険者の死亡又は
一定の時点における生存をいう。以下この章において同じ。)の発生の可能性(以下この章において
「危険」という。)に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたもの(第55条第1項
及び第56条第1項において「告知事項」という。)について、事実の告知をしなければならない。
・保険法第55条(告知義務違反による解除)
1 保険者は、保険契約者又は被保険者が、告知事項について、故意又は重大な過失に
より事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、生命保険契約を解除することができる。
①保険会社が重要な事項の告知を求める

保険会社

質問応答義務

②求められた告知事項について事実の告知

保険契約者
被保険者