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資料5 遠山構成員提出資料 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38480.html
出典情報 ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第3回 3/12)《厚生労働省》
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3.遺伝学的検査結果の告知について

医師によるという点がポイント
医師による問診・診察・検査・治療・投薬、入院・手術は告知対象
そのため、医師による遺伝カウンセリングは、告知対象
(遺伝カウンセリング以外の問診・診察・(遺伝学的検査結果以外の)検査・治療・投薬、入院・手術がある場合
には、そちらも告知して下さい。)
一方、医師免許を持たない遺伝カウンセラーによる遺伝カウンセリングは告知対象外
未発症状態でのサーベイランスについても、医師による診察をうけられている場合は告知対象

また、自費であっても、医師による問診・診察・検査・治療・投薬、入院・手術は告知対象
ただし、遺伝学的検査結果は告知いただく必要はない(告知いただいた内容に遺伝学的検査の結果が含まれて
いても、引受けの判断には利用しない)

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