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【資料1-1】 医薬品等行政評価・監視委員会における海外調査の状況 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24538.html
出典情報 医薬品等行政評価・監視委員会(第7回 3/18)《厚生労働省》
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ア.別添「市販後における医薬品の副作用情報収集及び評価のシステム」

R4.3.4

米国

欧州

日本

1)市販後の副作用報告(主に製薬企業からの個別症例安全性報告)
ICH E2Bフォーマット

ICH E2Bガイドライン

ICH E2Bフォーマット

ICH E2Bガイドライン、EU-

ICH E2Bフォーマット

GVP module VI

報告フォーマット

ICH E2Bガイドライン
21)https://www.jshp.or.jp/co
nt/21/0805-5-1.pdf

米国で承認されている医薬品
(国内承認薬と同一の有効成分に関する外国
での有害事象報告を含む)

1)
https://www.fda.gov/files/vac
cines%2C%20blood%20%26%
20biologics/published/DraftGuidance-for-Industry--

報告対象医薬品

欧州経済地域(EEA)で認可された医薬品

10 ) Guideline on good

日本国内で承認されている医薬品

(中央審査方式、非中央審査方式)

pharmacovigilance practices

(国内承認薬と同一の有効成分に関する外国での ourei/doc/tsuchi/T210802I00

(EEA域内承認薬と同一の有効成分に関する
EEA域外での副作用報告を含む)

(GVP) - Module VI – Collection,
management and submission of

副作用報告を含む)

22)https://www.mhlw.go.jp/h
60.pdf (p.4 Q&A8)

reports of suspected adverse

Postmarketing-Safety-

reactions to medicinal products

Reporting-for-Human-Drug-

(Rev 2) (europa.eu)

and-Biological-ProductsIncluding-Vaccines.pdf

・未知・重篤の有害事象。

1)同上 (202-294行目,

・医薬品と有害事象の間に合理的な因果関

・ただし、市販後試験からの有害事象は、

Appedix A,)

係の可能性がある副作用(自発報告は因果

ない症例であって、重篤な症例。軽微でなく、

関係不明でも報告対象となる)

かつ、添付文書等から予測できない未知の副作

医薬品との間に合理的な因果関係の可能性
報告対象副作用

10) (p.6 VI.A.1.1.)

・医薬品等との因果関係が(完全に)否定でき 22)(p.3 Q&A1)

があると考えるもののみ個別報告の対象。

用。

・取下げの制度は無し。

・非重篤であることが判明又は因果関係がない

・複数症例を含む文献情報は、症例ごとに報

と判断された場合、報告対象外となる。

告する。
・未知・重篤の有害事象:15日以内

報告期限

1) (350-422行目)

・全ての重篤な疑わしい副作用:15日以内

10) (p.40 VI.C.3.)

・未知の副作用(外国の症例も含む)、死亡、 22) (p.8 Q&A16-17)

(既知・重篤、既知および未知・非重篤は、

・全ての非重篤な疑わしい副作用:90日以

承認後2年以内の医薬品の既知・重篤副作用:

定期安全性報告として提出)



15日以内
・承認後2年以上の医薬品の既知・重篤副作
用:30日以内

既知の重篤有害事象も、上記の”15日報告”と 1)(598-601行目)

・重複報告を回避し、重複が判明した場合

11)

重複が判明した場合には、取り下げ報告とす

23)

して提出可能であり、その場合、重複を避け

には統合処理する。

https://www.ema.europa.eu/en

る。

https://www.pmda.go.jp/files

るため定期安全性報告には含めない。

・文献情報については、医学文献モニタリ

症例に関する重複報告の扱い

/documents/regulatory-

/000236488.pdf(p29 1(1))

procedural-guideline/guideline-

ングリストの対象薬に関して、EMAが重複

good-pharmacovigilance-

チェックを行う(リスト対象外の成分に関

practices-gvp-module-vi-

する文献情報は、企業が報告するものとな

addendum-i-duplicate-

り、重複があり得る)。

management-suspected_en.pdf
12)https://www.ema.europa.eu/
en/human-regulatory/postauthorisation/pharmacovigilance
/medical-literature-monitoring

有効な症例報告の条件

(1)識別可能な報告者、(2)識別可能な患者、 1)(296-307行目)

(1)識別可能な報告者、(2)識別可能な患者、 10) (p14, VI.B2.)

(1)識別可能な報告者、(2)識別可能な患者、(3) 21) p4

(3)被疑薬、(4)有害事象

(3)被疑薬、(4)副作用

被疑薬、(4)副作用

(上記4条件が揃えばインターネット上で得
た有害事象情報も報告する)

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