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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (601 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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参考 15-1
数を算定する。
ロ

(略)

ロ

ハ イ及びロについては、通所介護費のイからハまでの注1から
注24まで及びニからトまでについては、適用しない。

(略)

ハ イ及びロについては、通所介護費のイからハまでの注1から
注22まで及びニからトまでについては、適用しない。

7

(略)

7

(略)

8

指定福祉用具貸与(1月につき)

8

指定福祉用具貸与(1月につき)

イ

(略)

イ

ロ 指定居宅サービス介護給付費単位数表の福祉用具貸与費の注
1から注5まで及び注7については、適用しない。
9

指定地域密着型通所介護

(略)

ロ 指定居宅サービス介護給付費単位数表の福祉用具貸与費の注
1から注3まで及び注5については、適用しない。
9

指定地域密着型通所介護

イ~ハ (略)

イ~ハ (略)

ニ イからハまでについては、地域密着型通所介護費のイからハ
までの注1から注26まで、注28及び注29並びにニからトまでに
ついては、適用しない。

ニ イからハまでについては、地域密着型通所介護費のイ及びロ
の注1から注22まで、注24及び注25並びにハからヘまでについ
ては、適用しない。

10

指定認知症対応型通所介護

10

指定認知症対応型通所介護

イ・ロ (略)

イ・ロ (略)

ハ 認知症対応型通所介護費のイ及びロの注1から注20まで並び
にハからヘまでについては、適用しない。

ハ 認知症対応型通所介護費のイ及びロの注1から注18まで並び
にハからヘまでについては、適用しない。

別表第二

別表第二

1

1 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護基本サー
ビス費(1日につき)
56単位

外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護基本サー
ビス費(1日につき)
57単位
注1・2 (略)

2

注1・2 (略)

指定訪問介護(1月につき)

2

指定訪問介護(1月につき)

利用者に対して、指定訪問介護に係る受託介護予防サービス事
業者(指定介護予防サービス基準第253条に規定する受託介護予
防サービス事業者をいう。以下同じ。)の訪問介護員等が、指定
訪問介護を行った場合には、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所
定単位数を算定する。

利用者に対して、指定訪問介護に係る受託介護予防サービス事
業者(指定介護予防サービス基準第253条に規定する受託介護予
防サービス事業者をいう。以下同じ。)の訪問介護員等が、指定
訪問介護を行った場合には、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所
定単位数を算定する。

⑴
⑵

⑴
⑵

1週に1回程度の訪問介護が必要とされた者
1週に2回程度の訪問介護が必要とされた者

1,032単位
2,066単位

601

1週に1回程度の訪問介護が必要とされた者
1週に2回程度の訪問介護が必要とされた者

1,057単位
2,115単位