よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (448 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

別紙6-1
該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位
数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定し
ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず
、認知症専門ケア加算を算定している場合においては、次に
掲げる加算は算定しない。
⑴ 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)
150単位
⑵ 認知症チームケア推進加算(Ⅱ)
120単位
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第五十八号の五の二【参考22-1】
※ 「別に厚生労働大臣が定める者」=厚生労働大臣が定める
基準に適合する利用者等第九十一号【参考21-1】
チ~ヲ (略)

ヘ~ヌ (略)

ワ 高齢者施設等感染対策向上加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防認
知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対して指定介護
予防認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に
掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位
数に加算する。
⑴ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
10単位
⑵ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
5単位

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百二十七号の七において準用する第五十八号の七【
参考22―1】
カ 新興感染症等施設療養費(1日につき)
240単位
注 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者
が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対
応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該

448

(新設)